○岡崎市児童福祉法施行細則

令和3年7月8日

規則第46号

岡崎市児童福祉法施行細則(平成15年岡崎市規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。別表第2備考6において「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(療育の給付の申請)

第2条 省令第10条第1項の規定による申請をしようとする者は、療育給付意見書及び保健所長が必要と認める資料を添付した申請書を提出しなければならない。

2 前項の療養給付意見書は、法第20条第4項に規定する指定療育機関の専門医師が発行したものでなければならない。

(特例障がい児通所給付費の額の基準)

第3条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障がい児通所給付費の額は、同項に規定する市町村が定めるに当たり基準とされる額とする。

(利用者負担額の減額及び免除)

第4条 法第21条の5の11の規定による障がい児通所給付費又は特例障がい児通所給付費の変更を受けようとする者は、通所受給者証を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

2 岡崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年岡崎市規則第48号)第10条第2項から第4項まで及び別表の規定は、障がい児通所給付費又は特例障がい児通所給付費の変更について準用する。

(障がい児通所支援等の措置)

第5条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定により、法第6条の2の2第1項に規定する障がい児通所支援(別表第2において「障がい児通所支援」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障がい福祉サービス(第11条第1項及び別表第2備考9において「障がい児通所支援等」という。)の提供又は提供の委託をすることを決定したときは、当該委託をする事業所の長及び当該障がい児の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を解除しようとするときは、当該措置の委託をした事業所の長及び当該障がい児の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(助産施設及び母子生活支援施設への入所等)

第6条 所長は、法第22条第2項の申込書又は法第23条第2項の申込書を受理したときは、その適否を調査し、法第22条第1項の規定による助産の実施(第9条第1項第3号及び別表第3備考2において「助産の実施」という。)又は法第23条第1項の規定による母子保護の実施(第9条第1項第4号及び別表第4備考2において「母子保護の実施」という。)(以下この条及び第11条第2項において「助産等の実施」という。)を決定したときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長及び申込者に対し、その旨を通知するものとする。

2 所長は、助産等の実施を行わないこととしたときは、申込者にその旨を通知するものとする。

3 所長は、助産等の実施を解除しようとするときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長及び本人又は保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(保育所の入所等)

第7条 法第24条第1項に規定する保育を受けようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その可否を調査し、保育を行う必要があると認める場合にあっては承諾書を、保育を行わない場合にあっては不承諾の通知書を当該申込者に送付するものとする。

3 市長は、法第24条第1項に規定する保育を必要とする理由が消滅したことにより当該保育を解除しようとするときは、保育児童(同項に規定する保育を行った児童をいう。)の扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。

(要保護児童送致書の送付)

第8条 所長は、法第25条の8の規定により同条第1号の措置を採ろうとするときは、要保護児童送致書を児童相談所長に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(次条第1項及び別表第1備考3において「本人等」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第20条第1項の規定による措置に係る徴収額 別表第1に定める額

(2) 法第21条の6の規定による措置に係る徴収額 別表第2に定める額

(3) 助産の実施に係る徴収額(次項及び次条において「助産施設負担金」という。) 別表第3に定める額

(4) 母子保護の実施に係る徴収額(以下「母子生活支援施設負担金」という。) 別表第4に定める額

2 徴収額は、前項第2号に掲げる徴収額にあっては当該月分をその月の翌月の末日までに、助産施設負担金にあっては退所の日までに、母子生活支援施設負担金にあっては当該月分をその月の末日までに納付しなければならない。

(負担金の減免)

第10条 本人等が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、助産施設負担金又は母子生活支援施設負担金を減免することができる。

(1) 当該年における所得金額の見込額が前年における所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合

(2) 災害により住居又は家財に著しい損害を受け、助産施設負担金又は母子生活支援施設負担金の納付が困難と認められる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、助産施設負担金又は母子生活支援施設負担金の減免を必要と認められる場合

2 助産施設負担金又は母子生活支援施設負担金の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(措置費等請求書の徴取)

第11条 市長は、法第21条の6の規定による委託をしたときは、障がい児通所支援等の提供の委託をした事業所の長から毎月7日までに当該委託の費用に係る請求書を徴するものとする。

2 市長は、助産等の実施の委託をしたときは、当該委託をした児童福祉施設の長から毎月7日までに当該委託の費用に係る請求書を徴するものとする。

3 市長は、法第24条第5項及び第6項の規定による委託をしたときは、保育を行うことを委託した保育所若しくは幼保連携型認定こども園の長又は家庭的保育事業等を行う者から毎月7日までに当該委託の費用に係る請求書を徴するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法の施行に関し必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岡崎市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年7月分以後の徴収額の徴収について適用し、同年6月分までの徴収額の徴収については、なお従前の例による。

3 令和3年7月1日前から引き続き、法第23条第1項の規定により採られた措置により、母子生活支援施設に入所する者に係る同月以後の各月分の母子生活支援施設負担金は、改正後の規則の規定により計算される額が、改正前の岡崎市児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により計算される額を超えるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定により計算される額に相当する額とする。

4 令和3年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に法第23条第1項の規定により採られた措置により、母子生活支援施設に入所した者に係る同月分の徴収額は、改正後の規則の規定により計算される額が、改正前の規則の規定により計算される額を超えるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定により計算される額に相当する額とする。

5 第3項の規定は、改正後の規則の規定により母子生活支援施設負担金を計算された月がある場合には、当該月の翌月以後の各月分の徴収額については、適用しない。

(岡崎市債権管理規則の一部改正)

6 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(療育の給付に係る徴収額表)

措置を受けた児童の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「被保護世帯等」という。)

0

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の非課税世帯

2,200

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円以下

5,800

D2

3,001円~5,800円

6,900

D3

5,801円~8,700円

7,600

D4

8,701円~13,000円

8,500

D5

13,001円~17,400円

9,400

D6

17,401円~22,400円

11,000

D7

22,401円~28,200円

12,500

D8

28,201円~58,400円

16,200

D9

58,401円~75,000円

18,700

D10

75,001円~96,600円

23,100

D11

96,601円~121,800円

27,500

D12

121,801円~175,500円

35,700

D13

175,501円~221,100円

44,000

D14

221,101円~380,800円

52,300

D15

380,801円~549,000円

80,700

D16

549,001円~579,000円

85,000

D17

579,001円~700,900円

102,900

D18

700,901円~849,000円

122,500

D19

849,001円~1,041,000円

143,800

D20

1,041,001円以上

自己負担額

備考

1 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、本人又は本人と同一世帯に属する扶養義務者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この表及び別表第2備考4において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 「自己負担額」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により本人等が負担する額をいう。

4 B階層からD20階層までの区分に属する世帯に係る徴収額がその月におけるその措置児童に係る自己負担額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該額をもって徴収額とする。

5 同一世帯から2人以上医療の給付を受けた児童がある場合においては、その月の徴収額が最も多額である措置児童以外の措置児童に係る徴収額は、この表に定める徴収額に100分の10を乗じた額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。

なお、D20階層においては、この表に定める徴収額に100分の10を乗じた額が17,120円に満たないときは、17,120円を徴収額とする。

6 D20階層の区分に属する世帯に係る徴収額を除き、措置児童の入所期間が1月未満であるときのその月の徴収額は、次の式により計算される額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。

画像

7 措置児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

別表第2(障がい児通所支援等に係る徴収額表)

税額等による階層区分

上限月額

徴収額

障がい児通所支援1日当たり

居宅介護、同行援護及び行動援護30分当たり

短期入所1日当たり



A

被保護世帯等

0

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

0

0

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100

100

50

100

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

1,600

200

100

200

D2

12,001円~30,000円

2,200

300

150

300

D3

30,001円~60,000円

3,300

400

200

400

D4

60,001円~96,000円

4,600

500

250

600

D5

96,001円~189,000円

7,200

700

300

1,000

D6

189,001円~277,000円

10,300

1,000

400

1,400

D7

277,001円~348,000円

13,500

1,300

500

1,800

D8

348,001円~465,000円

17,100

1,700

600

2,300

D9

465,001円~594,000円

21,200

2,100

800

2,800

D10

594,001円~716,000円

25,700

2,500

1,000

3,400

D11

716,001円~864,000円

30,600

3,000

1,200

4,100

D12

864,001円~1,056,000円

35,900

3,500

1,400

4,800

D13

1,056,001円~1,238,000円

41,600

4,000

1,600

5,500

D14

1,238,001円~1,439,000円

47,800

4,600

1,900

6,400

D15

1,439,001円以上

障がい児通所支援にあっては障がい児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額、居宅介護、同行援護、行動援護及び短期入所にあっては介護給付費等基準額

障がい児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障がい児の扶養義務者(障がい児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から徴収する額は、税額等による階層区分に応じ、徴収額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を徴収額とする。)。

2 備考1の規定にかかわらず、障がい児の扶養義務者の1月当たりの徴収額は、それぞれ税額等による階層区分に応じて、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、備考6に該当する場合を除き、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この表において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 障がい児の扶養義務者が、指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 障がい児通所支援に係る徴収額については、C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者であって、小学校就学前児童(障がい児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障がい児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障がい児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下この表において同じ。)が2人以上いる障がい児の扶養義務者にあっては、次の表の左欄に掲げる障がい児の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障がい児1人当たりの徴収額とする。

障がい児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下この表において同じ。)である障がい児

徴収額の欄に定める額

扶養義務者の小学校就学前児童である障がい児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障がい児に限る。)

徴収額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の障がい児

0円

6 備考5の規定にかかわらず、C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下この表において同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者について法第21条の6の規定によりやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(当該やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の政令第24条第4号に規定された市町村民税の所得割を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次の表の左欄に掲げる障がい児の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障がい児1人当たりの徴収額とする。

扶養義務者の障がい児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下この表において同じ。)である者を除く。)

徴収額の欄に定める額

扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この表において同じ。)である障がい児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

徴収額の欄に定める額

扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障がい児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。)

徴収額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額

扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障がい児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障がい児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

徴収額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の障がい児

0円

7 障がい児が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該障がい児に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし、当該障がい児に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の徴収額の欄に定める額を上限として徴収することができる。

8 この表における「障がい児通所給付費基準額」とは児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額をいい、「肢体不自由児通所医療費基準額」とは法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額をいい、「介護給付費等基準額」とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をそれぞれいう。

9 法第27条第1項第3号の規定により里親に委託されている障がい児につき、障がい児通所支援等を提供し、又は提供を委託したときにおける徴収額は、この表に定める額にかかわらず、0円とする。

別表第3(助産施設負担金額表)

助産が実施された日の属する月の初日の妊産婦の属する世帯の階層区分

助産が実施された日から解除される日までの期間に係る負担金額



A

被保護世帯等

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

2,300

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

D2

9,001円~19,000円

6,800

備考

1 別表第1備考1及び備考2の規定は、この表において準用する。

2 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。

(1) その妊産婦の属する世帯がA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下この表において「出産一時金」という。)が488,000円以上であるときは、法第22条第1項に規定する助産は行わないものとする。

(2) 納入義務者又は助産の実施に係る妊産婦が出産一時金の給付を受けることができる場合は、その給付の額に、この表のB階層にあっては100分の20、C階層にあっては100分の30、D階層にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額をこの表の負担金額に加えるものとする。

3 階層区分の認定については、本人及び本人と同一世帯に属する扶養義務者の全ての者について、これらの者の当該年度分の市町村民税の額の合計額により行うものとする。

4 備考3の市町村民税の額を計算する場合において、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者にあっては、その者の所得を国内源泉所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第161条第1項に規定する国内源泉所得をいう。)とみなして、市町村民税の額を計算するものとする。

別表第4(母子生活支援施設負担金額表)

各月初日の入所世帯の階層区分

負担金額(月額)



A

被保護世帯等

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

1,700

D2

9,001円~27,000円

3,400

D3

27,001円~57,000円

5,000

D4

57,001円~93,000円

7,000

D5

93,001円~177,300円

10,900

D6

177,301円~258,100円

15,500

D7

258,101円~348,100円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が20,300円を超えるときは、20,300円とする。

D8

348,101円~456,100円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が25,700円を超えるときは、25,700円とする。

D9

456,101円~583,200円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が31,900円を超えるときは、31,900円とする。

D10

583,201円~704,000円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が38,600円を超えるときは、38,600円とする。

D11

704,001円~852,000円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が45,900円を超えるときは、45,900円とする。

D12

852,001円~1,044,000円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が53,900円を超えるときは、53,900円とする。

D13

1,044,001円~1,225,500円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が62,500円を超えるときは、62,500円とする。

D14

1,225,501円~1,426,500円

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額。ただし、その額が71,700円を超えるときは、71,700円とする。

D15

1,426,501円以上

その月のその保護世帯に係る措置費の4分の3の額

備考

1 別表第1備考1及び備考2並びに別表第3備考3及び備考4の規定は、この表において準用する。

2 月の中途において、母子保護の実施を開始し、若しくは解除したとき、又は1箇月のうち15日以上母子保護の実施を停止したときにおける負担金額は、当該母子保護の実施を行った日数に応じ、日割によって算定した額とする。

岡崎市児童福祉法施行細則

令和3年7月8日 規則第46号

(令和5年12月8日施行)