○岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例施行規則

令和3年3月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例(平成17年岡崎市条例第88号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第5条の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日までの間にしなければならない。ただし、レクリエーション施設の管理上支障がないと指定管理者(条例第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が認めるときは、この限りでない。

(1) レクリエーション施設を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前日

(2) レクリエーション施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日

(施設利用料金の徴収方法)

第3条 施設利用料金は、条例第5条の承認を受ける際に徴収するものとする。ただし、指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

(施設利用料金の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定により既納の施設利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 その施設利用料金の額に相当する額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額

(利用者の遵守事項)

第5条 レクリエーション施設を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(5) 許可を受けないで、樹木を伐採し、又は鳥獣を捕獲しないこと。

(6) レクリエーション施設の自然環境の保全に支障を及ぼす行為を行わないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例施行規則

令和3年3月16日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)