○住民税非課税世帯等生活応援金等の支給に係る経費を資金前渡のできる経費として定める規則

令和2年5月15日

規則第44号

住民税非課税世帯等生活応援金及び定額減税補足給付金の支給に係る経費は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項第17号に規定する経費とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年7月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月5日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名及び本則の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月5日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月11日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月28日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

住民税非課税世帯等生活応援金等の支給に係る経費を資金前渡のできる経費として定める規則

令和2年5月15日 規則第44号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
令和2年5月15日 規則第44号
令和2年7月1日 規則第52号
令和2年10月5日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第34号
令和3年4月15日 規則第38号
令和3年7月5日 規則第45号
令和3年12月10日 規則第57号
令和4年1月20日 規則第1号
令和4年6月16日 規則第42号
令和4年10月11日 規則第57号
令和4年11月28日 規則第63号
令和5年5月17日 規則第31号
令和6年1月23日 規則第1号
令和6年7月9日 規則第39号
令和7年3月19日 規則第5号