○岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年4月1日

規則第36号

岡崎市非常勤職員の勤務条件に関する規則(平成19年岡崎市規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。

(3) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号。次号及び第11条第1項において「会計年度給与等条例」という。)第20条第1項の月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員をいう。

(4) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 会計年度給与等条例第20条第2項の時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間から33時間45分までの範囲内で、任命権者が定める。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間未満で、任命権者が定める。

4 職務の性質により、前3項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする会計年度任用職員の勤務時間については、市長の承認を得て任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、特別な勤務に従事する会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務をすることを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第3条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(休日)

第8条 会計年度任用職員(時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。次条において同じ。)は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条及び次条第1項において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第3条から第6条までの規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。次条第1項において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第11条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(時間外勤務)

第10条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、時間外勤務(同項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この項において同じ。)を命ずる際に考慮する事項並びに時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等については、常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第11条 任命権者は、会計年度給与等条例第13条の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員又は会計年度給与等条例第23条の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当又は当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により、時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に規定するもののほか、時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 条例第7条の3及び岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和42年岡崎市規則第15号。以下この条及び第14条第10項において「勤務時間規則」という。)第6条の5から第6条の8までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第7条の3第1項中「第12条第1項」とあるのは「岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岡崎市規則第36号。以下「会計年度勤務時間規則」という。)第16条第2項第3号」と、同条第2項及び第3項中「第7条第1項」とあるのは「会計年度勤務時間規則第10条第1項」と、同条第4項中「第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者」とあるのは「会計年度勤務時間規則第16条第2項第3号に規定する要介護者」と、勤務時間規則第6条の6第1項中「期間(」とあるのは「期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期を超えない範囲内で、かつ、」と、勤務時間規則第6条の7第1項中「期間(」とあるのは「期間(法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期を超えない範囲内で、かつ、」と読み替えるものとする。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、一の年度を通じて、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次休暇を与えるものとする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数の年次休暇を与えるものとする。

(1) 任期が1年の会計年度任用職員であって、1週間の勤務日の日数が5日以上又は1週間の勤務時間が30時間以上であるもの(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数が217日以上とされているもの) 次の表の左欄に掲げる継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に定める日数

継続勤務年数

日数

0年

15日

1年

15日

2年

15日

3年

15日

4年

16日

5年

18日

6年以上

20日

(2) 任期が1年の会計年度任用職員であって、1週間の勤務日の日数が4日以下かつ1週間の勤務時間が30時間未満であるもの(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数が48日以上216日以下であるもの) 次の表の左欄に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、継続勤務年数の区分ごとに同表の右欄に定める日数

会計年度任用職員の区分


日数

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数


継続勤務年数

0年

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

4日

169日から216日まで

12日

12日

12日

12日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

(3) 任期が1年に満たない会計年度任用職員(任用される日に引き続く岡崎市における職員としての在職した期間がある会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。) 次の表の左欄に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、任期の区分ごとに同表の右欄に定める日数

会計年度任用職員の区分


日数

1週間の勤務日の日数

換算後の1年間の勤務日の日数


任期

1月

1月を超え2月以下

2月を超え3月以下

3月を超え4月以下

4月を超え5月以下

5月を超え6月以下

6月を超え1年未満

5日

217日以上

1日

3日

4日

5日

6日

8日

15日

4日

169日から216日まで

1日

2日

3日

4日

5日

6日

12日

3日

121日から168日まで

0日

1日

2日

2日

3日

3日

6日

2日

73日から120日まで

0日

0日

0日

0日

0日

0日

3日

1日

48日から72日まで

0日

0日

0日

0日

0日

0日

1日

備考

1 1週間の勤務時間が30時間以上である会計年度任用職員は、1週間の勤務日の日数を5日とみなして、この表を適用する。

2 「換算後の1年間の勤務日の日数」とは、任期中に勤務すべき日数に365を乗じた数を任期の日数で除し、1日未満の端数を1日に切り上げた日数をいう。

3 任期が1月未満又は換算後の1年間の勤務日の日数が48日未満である場合の付与すべき日数は、0日とする。

(4) 前3号のいずれにも該当しない会計年度任用職員 市長が別に定める日数

2 前項第1号及び第2号に掲げる継続勤務年数は、年度を通じて継続して勤務した場合に1年とする。ただし、年度の中途において新たに会計年度任用職員となった者のうち、4月から9月までの間に任用されたものの1年未満の期間は、1年として計算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第22条の2第4項の規定に基づき任期を更新した会計年度任用職員については、当該更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、第1項を適用して与えられるべき年次休暇の日数を与えたものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、年度の中途において、1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間(任期が1年に満たない会計年度任用職員については任期中)の勤務日の日数)が多いものに変更された会計年度任用職員については、当該変更後の1年間(任期が1年に満たない会計年度任用職員については任期中)の勤務日の日数に応じて、同項を適用して与えられるべき年次休暇の日数を与えたものとみなす。

5 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

7 年次休暇は、付与された年度の翌年度に限り、繰り越すことができる。

8 会計年度任用職員は、この条の規定により年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇記録簿により任命権者に届け出なければならない。

9 会計年度任用職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から、週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に休暇記録簿にその理由を付して任命権者に届け出なければならない。

10 前2項の規定による届出は、これらの規定によるほか、勤務時間規則第5条に規定する人事庶務システムに必要事項を入力することにより行うことができる。

11 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の年次休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(病気休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次条第2項第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)には、一の年度において30日の範囲内の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する負傷若しくは疾病(次項において「公務上の負傷等」という。)にあっては、必要と認められる期間)の病気休暇を与えるものとする。

2 前項の病気休暇は、公務上の負傷等の場合については有給の休暇とし、これら以外の場合については無給の休暇とする。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項の期間に含むものとする。

4 会計年度任用職員は、第1項の規定により病気休暇を受けようとするときは、病気休暇願により任命権者に届け出なければならない。この場合において、病気休暇の日数が引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他勤務しない事由を明らかにする証明書類を添えなければならない。

5 会計年度任用職員は、やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から、週休日及び休日を除き遅くとも3日以内にその理由を付して任命権者に届出をし、その承認を得なければならない。ただし、その期間中に届出をし、承認を求めることができない正当な事由があったと任命権者が認めるときは、その期間経過後においても届出をし、承認を求めることができる。

6 病気休暇の承認を受けた会計年度任用職員が復帰する場合には、あらかじめ、出勤届及び医師の証明書その他勤務できることを明らかにする証明書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、病気休暇の期間が6日を超えない場合は、この限りでない。

7 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の病気休暇に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(特別休暇)

第16条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号に掲げる場合にあっては、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限り、第8号第11号及び第12号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該特別休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の親族欄に掲げる親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(4) 心身の健康の維持及び増進、家庭生活の充実又は盆等の諸行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における、週休日、第11条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める日数の範囲内の期間

 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 5日

 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 3日

(5) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(7) 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(8) 不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) (届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産の準備に要する日及び出産の日の翌日から2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合におけるその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、当該出産に係る子(条例第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下この号において「医師等」という。)の保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年までは1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ1回につき1日の範囲内の期間

(14) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると妊娠中の女性の会計年度任用職員が申し出た場合 1日1回1時間の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該特別休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(条例第11条第1項第8号において親に含まれるものとされる者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。次号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び別表において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が別に定めるもの

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が前項第13号の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 第1項第8号第11号及び第12号並びに前項第2号及び第3号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする第1項第8号第11号及び第12号並びに第2項第2号及び第3号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第14条第6項の規定は、1時間を単位として使用した第1項第8号第11号及び第12号並びに第2項第2号及び第3号の休暇を日に換算する場合について準用する。

6 会計年度任用職員は、第1項又は第2項の規定により特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇記録簿により任命権者に届け出て、承認を得なければならない。この場合において、特別休暇を受けようとする事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 第1項第2号に掲げる場合 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の呼出状、通知書等又はこれらの写し

(2) 第1項第5号に掲げる場合(特別休暇を受けようとする事由が市において確認できる場合を除く。) 官公署の被災証明書

(3) 第1項第6号に掲げる場合 官公署又は交通機関の証明書

(4) 第1項第9号に掲げる場合 医師又は助産師の出産する予定日の証明書

(5) 第1項第10号に掲げる場合 医師又は助産師の出産日の証明書

(6) 第1項第13号に掲げる場合 医師若しくは助産師の妊娠若しくは出産の証明書又は母子健康手帳

(7) 第2項第5号に掲げる場合 医師又は助産師の証明書

7 第14条第9項の規定は、特別休暇の承認について準用する。

8 第1項第3号第5号及び第7号に掲げる日数の取扱いについては、その日にあらかじめ正規の勤務時間として割り振られている勤務時間数の一部について特別休暇を与えられた場合においても、その日を1日とする。

9 第1項第3号第7号第9号及び第10号に掲げる日数には、特別休暇が週休日並びに休日及び代休日(以下この項において「週休日等」という。)をはさんで与えられた場合におけるその週休日等を含むものとする。

10 第14条第10項の規定は、特別休暇の届出について準用する。

(介護休暇)

第17条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合は、指定期間内において必要と認められる期間の介護休暇を与えるものとする。

(1) 指定期間の申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない会計年度任用職員

(2) 指定期間の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

4 介護休暇は、無給の休暇とする。

5 会計年度任用職員の介護休暇の申出、指定期間の指定の手続、介護休暇の承認及び請求等については、常勤職員の例による。

(介護時間)

第18条 任命権者は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間の介護時間を与えるものとする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第1項に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

4 介護時間は、無給の休暇とする。

5 会計年度任用職員の介護時間の承認及び請求等については、常勤職員の例による。

(休暇に係る証明書類の提出)

第19条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(報告)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況について随時報告を求めることができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新型コロナウイルス感染症(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に係る業務に従事するなどして、第16条第1項第4号に規定する期間内に特別休暇の取得が困難な会計年度任用職員に対する同号の規定の適用については、令和3年度に限り、同号中「10月」とあるのは、「3月」とする。

(令和3年3月31日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第50号抄)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年4月1日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第36号
令和3年10月1日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第36号
令和4年9月30日 規則第50号
令和6年3月22日 規則第15号