○岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の規定に基づき、技能業務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条第2項において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能業務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 業務員

(2) 校務員

(3) 保育園業務パート

(4) 保育園作業パート

(5) 給食配膳補助員

(6) その他技能的業務に従事する会計年度任用職員

2 この規則において「パートタイム技能業務会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能業務会計年度任用職員をいう。

(給料表の適用範囲)

第3条 技能業務会計年度任用職員に適用する給料表(附則第2項において「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能業務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能業務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2及び別表第3によるほか、岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号。第10条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能業務会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条 技能業務会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料額)

第6条 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の月額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、そのパートタイム技能業務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額(次項において「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の調整額)

第6条の2 パートタイム技能業務会計年度任用職員には、常時勤務を要する職を占める職員に支給される給料の調整額の例により算定して得た額の給料の調整額を支給することができる。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当)

第7条 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当の月額は、第6条第1項に規定する給料の月額(前条の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。第9条及び第9条の3において同じ。)に100分の10.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当の月額は、第6条第2項に規定する給料の額により計算した当該パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の月額(前条の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。第9条及び第9条の3第2号において同じ。)に100分の10.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の期末手当)

第8条 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第9条の2において「給与条例」という。)第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム技能業務会計年度任用職員(その採用の日から同日以後の直近の基準日までの期間が30日に満たない時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員を除く。第9条の2において同じ。)について準用する。この場合において、同条例第20条第4項中「その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号)第9条各号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条 パートタイム技能業務会計年度任用職員の期末手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム技能業務会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日(退職し、又は死亡したパートタイム技能業務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。次号及び第9条の3において同じ。)における第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間(基準日における職と同種の職に係るものに限る。第9条の3第2号において同じ。)において支給した第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額並びに第7条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を合算した額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム技能業務会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第21条第3項中「その基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則第9条の3各号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条の3 パートタイム技能業務会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム技能業務会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日における第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間において支給した第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額並びに第7条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を合算した額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(給与の支給方法等)

第10条 第3条から前条までに規定するもののほか、技能業務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、会計年度任用職員給与条例第27条第1項及び第2項第1号中「第20条第1項の規定により計算して得た額」とあるのは「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号。以下「技能業務会計年度給与規則」という。)第6条第1項に規定する給料の月額(技能業務会計年度給与規則第6条の2の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同項第2号中「第20条第2項の規定により計算して得た額」とあるのは「技能業務会計年度給与規則第6条第2項に規定する給料の額(技能業務会計年度給与規則第6条の2の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。)及びこれに対する地域手当の額の合計額」と、会計年度任用職員給与条例第31条(見出しを含む。)中「通勤に係る費用弁償」とあるのは「通勤手当」と、同条第2項中「時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償」とあるのは「時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の通勤手当」とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同種の職に任用される者であって、同日に月額で報酬を支給されていたものに関しては、同日の報酬のうち基本賃金の月額に12を乗じて得た額(以下「従前の年収額」という。)に対して、その者(月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員に限る。)の1週間当たりの通常の勤務時間数が施行日前の勤務時間数と同一であるとした場合に受ける第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に14.6を乗じて得た額が従前の年収額に達しないこととなるものには、その者の号給は、令和7年3月31日までの間、従前の年収額を14.6で除し、さらに1.105で除した額を当該勤務時間数で除して得た額に38.75を乗じて得た額を、給料表のその者の属する職務の級の給料月額の金額として当てはめた場合に、同額のものがあればそれに対応する号給とし、同額のものがない場合はその額より多額かつ直近の額に対応する号給とする。

(令和4年12月22日規則第68号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(給料表)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(等級別基準職務表)

職務の級

基準となる職務

1級

業務員、校務員、保育園業務パート、保育園作業パート又は給食配膳補助員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(職種別基準表)

職種

基礎号給

職務の級

号給

業務員

1

9

校務員

1

9

保育園業務パート

1

9

保育園作業パート

1

9

給食配膳補助員

1

9

岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)