○岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の規定に基づき、技能業務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条第2項において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能業務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 業務員

(2) 校務員

(3) 保育園業務パート

(4) 保育園作業パート

(5) 給食配膳補助員

(6) その他技能的業務に従事する会計年度任用職員

2 この規則において「パートタイム技能業務会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能業務会計年度任用職員をいう。

(給料表の適用範囲)

第3条 技能業務会計年度任用職員に適用する給料表(附則第2項において「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能業務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能業務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2及び別表第3によるほか、岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号。第10条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能業務会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条 技能業務会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料額)

第6条 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の月額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、そのパートタイム技能業務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額(次項において「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の調整額)

第6条の2 パートタイム技能業務会計年度任用職員には、常時勤務を要する職を占める職員に支給される給料の調整額の例により算定して得た額の給料の調整額を支給することができる。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当)

第7条 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当の月額は、第6条第1項に規定する給料の月額(前条の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。第9条及び第9条の3において同じ。)に100分の10.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当の月額は、第6条第2項に規定する給料の額により計算した当該パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の月額(前条の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。第9条及び第9条の3第2号において同じ。)に100分の10.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の期末手当)

第8条 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第9条の2において「給与条例」という。)第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム技能業務会計年度任用職員(その採用の日から同日以後の直近の基準日までの期間が30日に満たない時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員を除く。第9条の2において同じ。)について準用する。この場合において、同条例第20条第4項中「その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号)第9条各号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条 パートタイム技能業務会計年度任用職員の期末手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム技能業務会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日(退職し、又は死亡したパートタイム技能業務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。次号及び第9条の3において同じ。)における第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間(基準日における職と同種の職に係るものに限る。第9条の3第2号において同じ。)において支給した第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額並びに第7条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を合算した額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム技能業務会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第21条第3項中「その基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則第9条の3各号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条の3 パートタイム技能業務会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム技能業務会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日における第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間において支給した第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額並びに第7条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を合算した額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(給与の支給方法等)

第10条 第3条から前条までに規定するもののほか、技能業務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、会計年度任用職員給与条例第27条第1項及び第2項第1号中「第20条第1項の規定により計算して得た額」とあるのは「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号。以下「技能業務会計年度給与規則」という。)第6条第1項に規定する給料の月額(技能業務会計年度給与規則第6条の2の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同項第2号中「第20条第2項の規定により計算して得た額」とあるのは「技能業務会計年度給与規則第6条第2項に規定する給料の額(技能業務会計年度給与規則第6条の2の規定により給料の調整額を支給する場合にあっては、当該額を含む。)及びこれに対する地域手当の額の合計額」と、会計年度任用職員給与条例第31条(見出しを含む。)中「通勤に係る費用弁償」とあるのは「通勤手当」と、同条第2項中「時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償」とあるのは「時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の通勤手当」とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同種の職に任用される者であって、同日に月額で報酬を支給されていたものに関しては、同日の報酬のうち基本賃金の月額に12を乗じて得た額(以下「従前の年収額」という。)に対して、その者(月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員に限る。)の1週間当たりの通常の勤務時間数が施行日前の勤務時間数と同一であるとした場合に受ける第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に14.6を乗じて得た額が従前の年収額に達しないこととなるものには、その者の号給は、令和7年3月31日までの間、従前の年収額を14.6で除し、さらに1.105で除した額を当該勤務時間数で除して得た額に38.75を乗じて得た額を、給料表のその者の属する職務の級の給料月額の金額として当てはめた場合に、同額のものがあればそれに対応する号給とし、同額のものがない場合はその額より多額かつ直近の額に対応する号給とする。

(令和4年12月22日規則第68号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(給料表)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

別表第2(等級別基準職務表)

職務の級

基準となる職務

1級

業務員、校務員、保育園業務パート、保育園作業パート又は給食配膳補助員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(職種別基準表)

職種

基礎号給

職務の級

号給

業務員

1

9

校務員

1

9

保育園業務パート

1

9

保育園作業パート

1

9

給食配膳補助員

1

9

岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)