○岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の規定に基づき、技能業務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条第2項において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能業務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 業務員

(2) 校務員

(3) 保育園業務パート

(4) 保育園作業パート

(5) 給食配膳補助員

(6) 寮監

(7) 寮指導員

(8) その他技能的業務に従事する会計年度任用職員

2 この規則において「パートタイム技能業務会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能業務会計年度任用職員をいう。

(給料表の適用範囲)

第3条 技能業務会計年度任用職員に適用する給料表(附則第2項において「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能業務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能業務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2及び別表第3によるほか、岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号。第10条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能業務会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条 技能業務会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料額)

第6条 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の月額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、そのパートタイム技能業務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額(次項において「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当)

第7条 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当の月額は、前条第1項に規定する給料の月額に100分の10.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の地域手当の月額は、前条第2項に規定する給料の額により計算した当該パートタイム技能業務会計年度任用職員の給料の月額に100分の10.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム技能業務会計年度任用職員の期末手当)

第8条 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム技能業務会計年度任用職員(その採用の日から同日以後の直近の基準日までの期間が30日に満たない時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員を除く。)について準用する。この場合において、同条例第20条第4項中「その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号)第9条各号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条 パートタイム技能業務会計年度任用職員の期末手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム技能業務会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日(退職し、又は死亡したパートタイム技能業務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。次号において同じ。)における第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間(基準日における職と同種の職に係るものに限る。)において支給した第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額並びに同条第2項に規定する給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を合算した額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(給与の支給方法等)

第10条 第3条から前条までに規定するもののほか、技能業務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、会計年度任用職員給与条例第27条第1項及び第2項第1号中「第20条第1項の規定により計算して得た額」とあるのは「岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号。以下「技能業務会計年度給与規則」という。)第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同項第2号中「第20条第2項の規定により計算して得た額」とあるのは「技能業務会計年度給与規則第6条第2項に規定する給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額」と、会計年度任用職員給与条例第31条(見出しを含む。)中「通勤に係る費用弁償」とあるのは「通勤手当」と、同条第2項中「時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償」とあるのは「時間で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員の通勤手当」とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同種の職に任用される者であって、同日に月額で報酬を支給されていたものに関しては、同日の報酬のうち基本賃金の月額に12を乗じて得た額(以下「従前の年収額」という。)に対して、その者(月額で給料を定めるパートタイム技能業務会計年度任用職員に限る。)の1週間当たりの通常の勤務時間数が施行日前の勤務時間数と同一であるとした場合に受ける第6条第1項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に14.6を乗じて得た額が従前の年収額に達しないこととなるものには、その者の号給は、令和7年3月31日までの間、従前の年収額を14.6で除し、さらに1.105で除した額を当該勤務時間数で除して得た額に38.75を乗じて得た額を、給料表のその者の属する職務の級の給料月額の金額として当てはめた場合に、同額のものがあればそれに対応する号給とし、同額のものがない場合はその額より多額かつ直近の額に対応する号給とする。

(令和4年12月22日規則第68号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(給料表)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

136,200

187,400

2

137,100

188,700

3

138,100

190,100

4

139,000

191,300

5

140,000

192,300

6

141,000

193,800

7

142,000

195,200

8

143,000

196,500

9

143,800

197,900

10

144,800

198,900

11

145,800

200,200

12

146,900

201,200

13

147,700

202,400

14

148,700

203,500

15

149,800

204,600

16

150,800

205,700

17

151,900

206,600

18

153,300

207,700

19

154,500

208,700

20

155,700

209,700

21

156,800

210,600

22

158,000

211,700

23

159,200

212,800

24

160,400

213,700

25

161,500

214,600

26

163,000

215,500

27

164,500

216,200

28

166,000

217,100

29

167,400

217,900

30

168,800

219,100

31

170,300

220,100

32

171,800

220,900

33

173,100

221,500

34

174,800

222,500

35

176,500

223,600

36

178,200

224,700

37

179,900

225,200

38

181,300

226,300

39

183,000

227,400

40

184,500

228,400

41

185,800

229,200

42

187,200

230,200

43

188,500

231,200

44

189,900

232,100

45

191,400

233,000

46

192,700

233,900

47

194,100

234,700

48

195,500

235,400

49

196,800

236,300

50

197,900

237,300

51

199,000

238,300

52

200,200

239,300

53

201,300

240,300

54

202,400

241,300

55

203,300

242,000

56

204,400

242,700

57

205,500

243,500

58

206,400

244,400

59

207,400

245,300

60

208,400

246,000

61

209,500

246,800

62

210,400

247,600

63

211,300

248,500

64

212,200

249,200

65

212,800

250,000

66

213,600

250,600

67

214,300

251,300

68

215,000

251,800

69

215,400

252,500

70

215,800

253,100

71

216,100

253,500

72

216,400

253,900

73

216,600

254,100

74

217,000

254,500

75

217,400

255,000

76

218,000

255,500

77

218,200

255,800

78

218,700

256,200

79

219,100

256,700

80

219,500

257,200

81

220,000

257,500

82

220,300

257,800

83

220,600

258,100

84

221,000

258,400

85

221,500

258,600

86

221,900

258,800

87

222,300

259,100

88

223,000

259,400

89

223,400

259,600

90

223,900

259,800

91

224,400

260,200

92

224,800

260,400

93

225,100

260,700

94

225,500

261,100

95

225,900

261,400

96

226,200

261,700

97

226,500

261,900

98

226,900

262,200

99

227,300

262,400

100

227,700

262,700

101

228,100

263,000

102

228,500

263,200

103

228,900

263,500

104

229,300

263,800

105

229,700

264,000

106

230,200

264,200

107

230,500

264,500

108

230,900

264,700

109

231,100

265,000

110

231,500

265,300

111

232,000

265,600

112

232,400

265,800

113

232,600

266,000

114

233,100

266,300

115

233,600

266,500

116

234,100

266,700

117

234,400

267,000

118

234,800

267,300

119

235,200

267,600

120

235,600

267,900

121

236,000

268,100

122


268,300

123


268,600

124


268,900

125


269,100

126


269,300

127


269,600

128


269,900

129


270,100

130


270,300

131


270,600

132


270,900

133


271,100

134


271,300

135


271,600

136


271,900

137


272,100

別表第2(等級別基準職務表)

職務の級

基準となる職務

1級

業務員、校務員、保育園業務パート、保育園作業パート、給食配膳補助員、寮監又は寮指導員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(職種別基準表)

職種

基礎号給

職務の級

号給

業務員

1

9

校務員

1

9

保育園業務パート

1

9

保育園作業パート

1

9

給食配膳補助員

1

9

寮監

1

9

寮指導員

1

9

岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)