○岡崎市公契約条例施行規則

令和2年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市公契約条例(令和元年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公契約)

第2条 条例第6条の規則で定める公契約は、次の各号のいずれかに該当する公契約とする。

(1) 予定価格が1億5,000万円以上の工事の請負契約

(2) 予定価格が1,000万円以上の次に掲げる業務の委託に関する契約

 市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地(以下この号において「庁舎等」という。)の清掃の業務

 庁舎等の警備の業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)

 庁舎等の受付又は案内の業務

 樹木等管理業務

2 前項第2号の予定価格は、1年以下の契約にあっては当該予定価格、1年を超える契約にあっては予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。

(指定管理者との協定の取扱い)

第3条 前条の規定にかかわらず、条例第8条の規定により公契約とみなされる同条に規定する協定(以下「協定」という。)に係る条例第6条の規則で定める公契約は、指定管理料の上限額を積算する収支予算書の支出の額が1年当たり1億5,000万円以上の協定とする。

2 前項に該当する協定に係る条例第6条の事業者等は、当該協定に係る次に掲げる者とする。

(1) 指定管理者

(2) 前条第1項第2号アからまでのいずれかの業務(契約金額が1年当たり1,000万円以上のものに限る。)に係る下請負者

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(見直し)

2 市長は、この規則の施行後5年以内を目途として、条例第6条の規定による措置の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過措置)

3 第2条の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約(同日前に競争入札に係る公告又は指名通知を行ったものを除く。)について適用する。

4 第3条の規定は、令和2年4月1日以後に指定される指定管理者に係る協定について適用する。

岡崎市公契約条例施行規則

令和2年1月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)