○岡崎市公契約条例施行規則
令和2年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市公契約条例(令和元年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予定価格が1億5,000万円以上の工事の請負契約
(2) 予定価格が1,000万円以上の次に掲げる業務の委託に関する契約
ア 市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地(以下この号において「庁舎等」という。)の清掃の業務
イ 庁舎等の警備の業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)
ウ 庁舎等の受付又は案内の業務
エ 樹木等管理業務
2 前項第2号の予定価格は、1年以下の契約にあっては当該予定価格、1年を超える契約にあっては予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。
(1) 指定管理者
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(見直し)
2 市長は、この規則の施行後5年以内を目途として、条例第6条の規定による措置の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(経過措置)
3 第2条の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約(同日前に競争入札に係る公告又は指名通知を行ったものを除く。)について適用する。
4 第3条の規定は、令和2年4月1日以後に指定される指定管理者に係る協定について適用する。