○岡崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和2年3月24日

条例第21号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岡崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和2年3月24日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月24日 条例第21号