○岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

令和元年12月23日

条例第38号

岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるところによる。この場合において、同令第13条第4項第3号イ(2)中「57,700円」とあるのは「64,000円」と、「77,101円」とあるのは「83,000円」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

令和元年12月23日 条例第38号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月23日 条例第38号