○岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日

条例第37号

岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事業所内保育事業を行う事業所の設備の基準)

第3条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。)を行う事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。

(その他の基準)

第4条 前条に定めるものを除くほか、第1条の基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日 条例第37号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月23日 条例第37号