○岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
令和元年12月23日
条例第36号
岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 満4歳以上の園児 おおむね30人につき1人
(2) 満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね18人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳未満の園児 おおむね5人につき1人
(4) 満1歳以上満2歳未満の園児 おおむね4人につき1人
(5) 満1歳未満の園児 おおむね3人につき1人
2 前項に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この項において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この項において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。
4 園長が専任でない場合は、原則として第1項に定める員数を1人増加するものとする。
(設備の基準)
第4条 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。第6条及び附則第3項において「命令」という。)第6条第6項第1号に掲げる面積
(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積
第5条 乳児室又はほふく室の面積は3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積以上とし、保育室又は遊戯室の面積は1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積以上とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(幼保連携型認定こども園の職員配置等に係る特例)
3 第6条の規定による命令附則第3条及び第5条から第9条までの規定の適用については、命令附則第3条中「第5条第3項」とあるのは「岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項」と、「同項の表備考第1号」とあるのは「同項」と、命令附則第5条中「第5条第3項本文」とあるのは「条例第3条第1項本文」と、「同項の表備考第1号」とあるのは「同条第2項」と、命令附則第6条及び第7条中「第5条第3項の表備考第1号」とあるのは「条例第3条第2項」と、命令附則第8条中「第5条第3項の表備考第1号に定める者について」とあるのは「条例第3条第2項に定める者について」と、「第5条第3項の表備考第1号に定める者による」とあるのは「同項に定める者による」と、命令附則第9条中「第5条第3項の表備考第1号」とあるのは「条例第3条第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。