○岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日

条例第36号

岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。次項において同じ。)に直接従事する職員の数は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める員数の合計数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人以上でなければならない。

(1) 満4歳以上の園児 おおむね30人につき1人

(2) 満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね18人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳未満の園児 おおむね5人につき1人

(4) 満1歳以上満2歳未満の園児 おおむね4人につき1人

(5) 満1歳未満の園児 おおむね3人につき1人

2 前項に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この項において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この項において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

3 第1項第1号及び第2号に定める員数が学級数未満であるときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長が専任でない場合は、原則として第1項に定める員数を1人増加するものとする。

(設備の基準)

第4条 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。第6条及び附則第3項において「命令」という。)第6条第6項第1号に掲げる面積

(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積

第5条 乳児室又はほふく室の面積は3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積以上とし、保育室又は遊戯室の面積は1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積以上とする。

(その他の基準)

第6条 前3条に定めるものを除くほか、第1条の基準は、命令に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

2 平成27年4月1日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第5条の規定の適用については、当分の間、同条中「面積以上とし、保育室又は遊戯室の面積は1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積以上とする」とあるのは、「面積以上とする」と読み替えるものとする。

(幼保連携型認定こども園の職員配置等に係る特例)

3 第6条の規定による命令附則第3条及び第5条から第9条までの規定の適用については、命令附則第3条中「第5条第3項」とあるのは「岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項」と、「同項の表備考第1号」とあるのは「同項」と、命令附則第5条中「第5条第3項本文」とあるのは「条例第3条第1項本文」と、「同項の表備考第1号」とあるのは「同条第2項」と、命令附則第6条及び第7条中「第5条第3項の表備考第1号」とあるのは「条例第3条第2項」と、命令附則第8条中「第5条第3項の表備考第1号に定める者について」とあるのは「条例第3条第2項に定める者について」と、「第5条第3項の表備考第1号に定める者による」とあるのは「同項に定める者による」と、命令附則第9条中「第5条第3項の表備考第1号」とあるのは「条例第3条第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。

(令和5年3月23日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)