○岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
令和元年12月23日
条例第35号
岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条第2項において「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「児童福祉施設」とは、助産施設、母子生活支援施設及び保育所をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(非常災害対策)
第3条 児童福祉施設においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画、特に大規模な震災又は風水害に備えた計画を立て、これらに対する不断の注意と定期的な訓練を行わなければならない。
2 児童福祉施設は、非常災害時における入所している者の安全が図られるよう、あらかじめ市、近隣住民等と相互に支援及び協力を行うための体制整備に努めなければならない。
(保育所の設備の基準)
第4条 保育所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。
(保育所の職員)
第5条 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満2歳に満たない幼児おおむね4人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね5人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね18人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所一につき2人以上でなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
2 第6条の規定による省令第94条から第97条までの規定の適用については、省令第94条中「第33条第2項ただし書」とあるのは「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第35号。以下「条例」という。)第5条ただし書」と、省令第95条から第97条までの規定中「第33条第2項」とあるのは「条例第5条」と読み替えるものとする。