○岡崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日

条例第33号

岡崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。次条及び附則第2項において「省令」という。)第10条第1項の放課後児童支援員は、同条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了したもの(速やかに修了することを予定している者を含む。)でなければならない。

(その他の基準)

第4条 前条に定めるものを除くほか、第1条の基準は、省令に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間、平成27年4月1日前に存する放課後児童健全育成事業所(放課後児童健全育成事業を行う場所をいう。)において放課後児童健全育成事業を行う者が、同一事業所において、同日後も引き続き放課後児童健全育成事業を行う場合における第4条の規定による省令第9条第2項の適用については、同項中「でなければならない」とあるのは、「となるよう努めなければならない」とする。

(令和2年9月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日 条例第33号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月23日 条例第33号
令和2年9月18日 条例第36号