○岡崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和元年12月23日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第3条~第6条)

第3章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等(第7条・第8条)

第4章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等(第9条~第13条)

第5章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第14条~第16条)

第6章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第17条~第21条)

第7章 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(第22条~第25条)

第8章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(第26条~第29条)

第9章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(第30条・第31条)

第10章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第32条~第34条)

第11章 地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準(第35条)

第12章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第47条第1項第1号、第54条第1項第2号、第59条第1項第1号、第70条第2項第1号、第72条の2第1項各号、第74条第1項及び第2項、第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第79条第2項第1号、第81条第1項及び第2項、第86条第1項、第88条第1項及び第2項、第97条第1項から第3項まで、第111条第1項から第3項まで、第115条の2第2項第1号、第115条の2の2第1項各号、第115条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の14第1項及び第2項、第115条の22第2項第1号、第115条の24第1項及び第2項並びに第115条の46第5項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定居宅サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第42条第1項第2号の条例で定めるもの、法第72条の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第74条第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第6条に定めるところによる。

(短期入所生活介護等に係る指定居宅サービス等の事業に係る非常災害対策)

第5条 短期入所生活介護(基準該当居宅サービスに係るものを含む。)、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者(基準該当居宅サービスの事業を行う者を含む。)は、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

(その他の基準)

第6条 前条に定めるものを除くほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定めるとおりとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第39条第2項(第39条の3及び第43条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第53条の3第2項(第58条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第1号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第73条の2第2項

完結の日から2年間

完結の日(第4号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第82条の2第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第90条の2第2項

完結の日から2年間

完結の日(第1号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第104条の4第2項(第105条の3及び第109条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第118条の2第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第139条の2第2項(第140条の13第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第154条の2第2項(第155条の12において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第191条の3第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第192条の11第2項

完結の日から2年間

完結の日(第7号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第204条の2第2項(第206条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第215条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第3章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第7条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第8条 法第47条第1項第1号の条例で定めるもの並びに法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に定めるとおりとする。この場合において、同令第29条第2項(第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

第4章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定介護老人福祉施設の指定に係る入所定員)

第9条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第10条 法第88条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第13条までに定めるところによる。

(準用)

第11条 第5条の規定は、指定介護老人福祉施設について準用する。

(居室の定員)

第12条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。次条において「指定介護老人福祉施設基準省令」という。)第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。)を除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、入所者のプライバシーの確保に配慮した上で、2人以上4人以下とすることができる。

(その他の基準)

第13条 第11条及び前条に定めるものを除くほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準は、指定介護老人福祉施設基準省令に定めるとおりとする。この場合において、指定介護老人福祉施設基準省令第37条第2項(第49条において準用する場合を含む。)中「完結の日から2年間」とあるのは、「完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間」と読み替えるものとする。

第5章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第14条 法第97条第1項の条例で定める施設、同条第2項の条例で定める員数及び同条第3項の条例で定める基準は、次条及び第16条に定めるところによる。

(準用)

第15条 第5条の規定は、介護老人保健施設について準用する。

(その他の基準)

第16条 前条に定めるものを除くほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)に定めるとおりとする。この場合において、同令第38条第2項(第50条において準用する場合を含む。)中「完結の日から2年間」とあるのは、「完結の日(第3号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間」と読み替えるものとする。

第6章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る入所定員)

第17条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第18条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第35条において「施行規則」という。)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。第20条において同じ。)に係る指定の申請を行う場合に限る。次号において同じ。)であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人又は病床を有する診療所を開設している者が暴力団関係者でないこと。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第19条 法第78条の2の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第78条の4第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第21条に定めるところによる。

(準用)

第20条 第5条の規定は、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者について準用する。

(その他の基準)

第21条 前条に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めるとおりとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の40第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第17条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第40条の15第2項

完結の日から2年間

完結の日(第3号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第60条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第87条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第3号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第107条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第128条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第181条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第6号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第7章 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第22条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第23条 法第54条第1項第2号の条例で定めるもの、法第115条の2の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第115条の4第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第25条に定めるところによる。

(準用)

第24条 第5条の規定は、介護予防短期入所生活介護(基準該当介護予防サービスに係るものを含む。)、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者(基準該当介護予防サービスの事業を行う者を含む。)について準用する。

(その他の基準)

第25条 前条に定めるものを除くほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に定めるとおりとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第54条第2項(第61条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第1号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第73条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第4号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第83条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第92条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第1号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第122条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第141条第2項(第159条第166条及び第185条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第194条第2項(第210条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第244条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第261条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第7号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第275条第2項(第280条において準用する場合を含む。)

完結の日から2年間

完結の日(第1号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第288条第2項

完結の日から2年間

完結の日(第1号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間

第8章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第26条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第27条 法第115条の14第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第29条に定めるところによる。

(準用)

第28条 第5条の規定は、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。

(その他の基準)

第29条 前条に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるとおりとする。この場合において、同令第40条第2項及び第84条第2項中「完結の日から2年間」とあるのは「完結の日(第2号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間」と、同令第63条第2項中「完結の日から2年間」とあるのは「完結の日(第3号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間」と読み替えるものとする。

第9章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第30条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第31条 法第59条第1項第1号の条例で定めるもの並びに法第115条の24第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に定めるとおりとする。この場合において、同令第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

第10章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第32条 法第111条第1項の条例で定める施設、同条第2項の条例で定める員数及び同条第3項の条例で定める基準は、次条及び第34条に定めるところによる。

(準用)

第33条 第5条の規定は、介護医療院について準用する。

(その他の基準)

第34条 前条に定めるものを除くほか、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)に定めるとおりとする。この場合において、同令第42条第2項(第54条において準用する場合を含む。)中「完結の日から2年間」とあるのは、「完結の日(第3号の記録のうちサービスに要した費用の請求及び受領に係る記録については、当該費用を受領した日)から5年間」と読み替えるものとする。

第11章 地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準

第35条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、施行規則第140条の66に定めるところによる。

第12章 雑則

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(岡崎市指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第57号)

(2) 岡崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第58号)

(3) 岡崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第59号)

(4) 岡崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第60号)

(5) 岡崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第61号)

(6) 岡崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第62号)

(7) 岡崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第44号)

(8) 岡崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成26年岡崎市条例第45号)

(9) 岡崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例(平成27年岡崎市条例第12号)

(10) 岡崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年岡崎市条例第15号)

(指定介護老人福祉施設の居室の定員に係る経過措置)

3 平成25年4月1日前に存する指定介護老人福祉施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第12条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、入所者のプライバシーの確保に配慮した上で、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とする」と読み替えるものとする。

(令和3年2月12日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和元年12月23日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
令和元年12月23日 条例第32号
令和3年2月12日 条例第2号