○岡崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準等に関する条例
令和元年12月23日
条例第31号
岡崎市養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第56号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第3条~第5条)
第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第6条~第9条)
第4章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第10条~第12条)
第5章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法又は社会福祉法において使用する用語の例による。
第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(非常災害対策)
第4条 養護老人ホームは、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
(その他の基準)
第5条 前条に定めるものを除くほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下この条及び附則第2項において「養護老人ホーム基準省令」という。)に定めるとおりとする。この場合において、養護老人ホーム基準省令第9条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(準用)
第7条 第4条の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。
(居室の定員)
第8条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。次条において「特別養護老人ホーム基準省令」という。)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)を除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、入所者のプライバシーの確保に配慮した上で、2人以上4人以下とすることができる。
(その他の基準)
第9条 前2条に定めるものを除くほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、特別養護老人ホーム基準省令に定めるとおりとする。この場合において、特別養護老人ホーム基準省令第9条第2項(第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
第4章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
(準用)
第11条 第4条の規定は、軽費老人ホームについて準用する。
(その他の基準)
第12条 前条に定めるものを除くほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)に定めるとおりとする。この場合において、同令第9条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日前に存する養護老人ホームにおける第5条の規定による養護老人ホーム基準省令第11条及び第13条の規定の適用については、養護老人ホーム基準省令第11条第4項第1号ロ中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、3.3平方メートル」と、養護老人ホーム基準省令第13条中「1人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができる」とあるのは「原則として2人以下とする」と読み替えるものとする。