○岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和元年12月23日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等(第3条~第11条)

第3章 指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等(第12条~第15条)

第4章 障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(第16条~第18条)

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(第19条~第21条)

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準(第22条~第24条)

第7章 障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準(第25条~第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2第1項各号、第43条第1項及び第2項、第44条第1項及び第2項、第80条第1項並びに第84条第1項の規定に基づき、指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定障がい福祉サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(2) 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号及び第12条第2号において「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(指定障がい福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(療養介護等に係る指定障がい福祉サービスの事業に係る非常災害対策)

第5条 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に係る指定障がい福祉サービスの事業を行う者は、非常災害時の利用者(障がい福祉サービスを利用する障がい者及び障がい児をいう。以下この条において同じ。)の安全及び利用者に対する適切な処遇の確保を図るため、市、社会福祉施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

2 前項に規定する者は、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

(指定障がい福祉サービスに要した費用の請求等に係る記録の整備等)

第6条 指定障がい福祉サービス事業者は、指定障がい福祉サービスに要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(指定障がい福祉サービスの事業に係るその他の基準)

第7条 前2条に定めるものを除くほか、指定障がい福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。第11条において「指定障害福祉サービス等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当障がい福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第8条 法第30条第1項第2号イの条例で定めるものは、次条から第11条までに定めるところによる。

(準用)

第9条 第5条の規定は、就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。)に係る基準該当障がい福祉サービスの事業を行う者について準用する。

第10条 第6条の規定は、基準該当障がい福祉サービスの事業を行う者について準用する。

(基準該当障がい福祉サービスの事業に係るその他の基準)

第11条 前2条に定めるものを除くほか、基準該当障がい福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定障害福祉サービス等基準省令に定めるとおりとする。

第3章 指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定障がい者支援施設の指定に係る申請者の要件)

第12条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第13条 法第44条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条及び第15条に定めるところによる。

(準用)

第14条 第5条及び第6条の規定は、指定障がい者支援施設について準用する。この場合において、第5条第1項中「障がい者及び障がい児」とあるのは「障がい者」と、第6条中「指定障がい福祉サービスに」とあるのは「施設障がい福祉サービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第15条 前条に定めるものを除くほか、指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)に定めるとおりとする。

第4章 障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

(障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第16条 障がい福祉サービス事業(法第80条第1項に規定する障がい福祉サービス事業に限る。以下この章において同じ。)に係る同項の条例で定める基準は、次条及び第18条に定めるところによる。

(準用)

第17条 第5条の規定は、障がい福祉サービス事業を行う者について準用する。この場合において、同条第1項中「障がい者及び障がい児」とあるのは、「障がい者」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第18条 前条に定めるものを除くほか、障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)に定めるとおりとする。

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

(地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準)

第19条 地域活動支援センターに係る法第80条第1項の条例で定める基準は、次条及び第21条に定めるところによる。

(準用)

第20条 第5条第1項及び第6条の規定は、地域活動支援センターについて準用する。この場合において、同条中「指定障がい福祉サービスに」とあるのは、「地域生活支援事業に係るサービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第21条 前条に定めるものを除くほか、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定めるとおりとする。

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準

(福祉ホームの設備及び運営に関する基準)

第22条 福祉ホームに係る法第80条第1項の条例で定める基準は、次条及び第24条に定めるところによる。

(準用)

第23条 第5条及び第6条の規定は、福祉ホームについて準用する。この場合において、第5条第1項中「障がい者及び障がい児」とあるのは「障がい者」と、第6条中「指定障がい福祉サービスに」とあるのは「地域生活支援事業に係るサービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第24条 前条に定めるものを除くほか、福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定めるとおりとする。

第7章 障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準

(障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準)

第25条 法第84条第1項の条例で定める基準は、次条及び第27条に定めるところによる。

(準用)

第26条 第5条の規定は、障がい者支援施設について準用する。この場合において、同条第1項中「障がい者及び障がい児」とあるのは、「障がい者」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第27条 前条に定めるものを除くほか、障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)に定めるとおりとする。

第8章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第50号)

(2) 岡崎市指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第51号)

(3) 岡崎市障がい福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第52号)

(4) 岡崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第53号)

(5) 岡崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第54号)

(6) 岡崎市障がい者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第55号)

岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和元年12月23日 条例第29号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
令和元年12月23日 条例第29号