○岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日

条例第28号

岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条及び次条において「法」という。)第39条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、法第38条に規定する保護施設及び社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(第3条第1項及び第11条において「社会福祉法に基づく授産施設」という。)(第3条第1項において「保護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 保護施設等のうち救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設及び社会福祉法に基づく授産施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重した運営に努めなければならない。

2 救護施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、職員研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情への対応)

第4条 救護施設等は、その行った処遇に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 救護施設等は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(帳簿の整備)

第5条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(非常災害対策)

第6条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 救護施設等は、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するように努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第7条 救護施設等は、利用者に対し、適切な支援を提供できるよう、職員の勤務体制を定めなければならない。

2 救護施設等は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(秘密保持等)

第8条 救護施設等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 救護施設等は、当該施設の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(地域との連携等)

第9条 救護施設等は、その運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 救護施設等は、利用者に対する支援において事故が発生した場合は、実施機関、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 救護施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない。

3 救護施設等は、利用者に対する支援において賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(その他の基準)

第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、第1条の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設にあっては救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号。以下この条において「省令」という。)の定めるところにより、医療保護施設にあっては医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令の定めるところにより、社会福祉法に基づく授産施設にあっては省令(授産施設に関する規定(省令第23条第2項を除く。)に限る。)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第27号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例

令和元年12月23日 条例第28号

(令和3年8月1日施行)