○岡崎市健康基本条例
令和元年10月1日
条例第20号
健康は、いつの時代であっても何物にもかえがたい財産で、人々の生涯にわたる大きな願いであり、希望あふれるまちづくりの礎となるものである。
近年、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、健康寿命の延伸や健康格差の縮小を図り、誰もが健康を手に入れられる社会の構築が求められている。
このような状況の中、市民一人一人が自らの健康に関心を持ち、健康づくりに主体的に取り組むとともに、社会が一体となって健康づくりを推進するための環境を整備していくことが重要である。
そこで、健康づくりについて、基本理念を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民が健やかに安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、健康づくりについて、その基本理念を定め、市民、市及び議会の責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項を定めることにより、市民一人一人が健康的に生活できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 健康づくり 心身の健康の維持及び増進を図ることをいう。
(2) 市民 市内に居住する者又は市内に勤務し、若しくは在学する者をいう。
(3) 関係団体 医療機関、教育機関、事業者その他市内において健康づくりに携わる団体をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 市民一人一人が生涯にわたり健やかで安心して暮らすことができるよう、自らの健康について積極的に関心を持ち、主体的に取り組むこと。
(2) 市民、市及び議会がそれぞれの責務を踏まえ、関係団体を含むあらゆる主体と相互に連携を図りながら、心豊かで活力ある社会の実現に向けて、まちづくりと一体となって取り組むこと。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、健康づくりへの理解と関心を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、自らの健康状態に応じた健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、市又は関係団体が実施する健康づくりに関する活動に参加するよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する施策を策定し、及び計画的かつ効果的に実施するものとする。
2 市は、市民、議会及び関係団体に対し、健康づくりに関する情報提供を行い、健康づくりに関する意識の醸成を図るものとする。
3 市は、健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(議会の責務)
第6条 議会は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する調査等により、施策の進捗状況について監視及び検証を行うものとする。
2 議会は、市が単独で又は関係団体と連携して実施する健康づくりに関する活動に協力するものとする。
(連携)
第7条 市は、国及び県その他の地方公共団体並びに関連する研究機関等と連携し、健康に配慮したまちづくりを推進するものとする。
(健康に配慮したまちづくりの推進)
第8条 市は、基本理念にのっとり、健康に配慮したまちづくりの推進を図るため、次の施策を講ずるものとする。
(1) 市民の運動の習慣化を促進するための健康づくりに関すること。
(2) 生涯にわたる健康づくりを可能とするための多様な地域交流及び社会参加のできる環境の整備に関すること。
(3) 歩きやすく、歩きたくなる環境の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康に配慮したまちづくりの推進に関すること。
(健康増進計画)
第9条 市長は、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、健康増進計画を策定するに当たっては、市民及び関係団体の意見を反映するものとする。
3 市長は、健康増進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 市長は、健康増進計画の実施について、計画の評価を行い、及びその評価の内容を公表するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定されている健康おかざき21計画は、第9条第1項の規定により策定された健康増進計画とみなす。