○岡崎市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和元年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。次条第2項及び第3条第2項において「法」という。)第183条の9第1項の規定に基づき、岡崎市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、法第183条の9第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 法第183条の9第2項各号に該当する者として委嘱された委員が、その身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、行政機関の特定の職にあることにより委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和元年10月1日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和元年10月1日 条例第19号