○岡崎市生活環境の美化の推進に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市生活環境の美化の推進に関する条例(平成31年岡崎市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き容器の回収箱等の設置を要しない場合)

第3条 条例第12条第2項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる自動販売機により販売する場合とする。

(1) 事務所、工場等の敷地内に設置される自動販売機で、当該事務所、工場等の関係者以外の者が利用できないもの

(2) 店舗、病院等の建物の中に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) 不特定多数の者が利用することができる自動販売機で、その設置場所に係る敷地内に管理者がいるときに限り利用できるもの

(4) たばこの自動販売機で、その設置場所に係る敷地が禁煙とされているもの

(ポイ捨て等防止重点区域の指定の対象となる地区の基準)

第4条 条例第13条第1項に規定する市民等、事業者、土地所有者等及び地域活動団体(以下この条において「地区住民等」という。)が積極的に美化活動に取り組んでいると認める地区は、次の各号のいずれにも該当する地区とする。

(1) 特定の道路、施設又は事業所のみを対象とするものでないこと。

(2) 当該地区内の地区住民等の規約、会則その他これらに類する規程があること。

(3) 地区住民等の美化活動への取組が積極的に行われているとともに、構成員の自発的な参加の機会が保障されていると認められること。

(4) 地区住民等が町内会以外の団体の場合にあっては、当該地区住民等の美化活動への取組について当該地区内の町内会の賛同を得ていること。

(指定区域の指定等の告示)

第5条 条例第13条第4項(第14条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) ポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域を指定する場合 次に掲げる事項

 ポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域の名称

 ポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域の区域

 時期を区切って指定する場合にあっては、指定する時期

 指定年月日

(2) ポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域として指定した区域を変更する場合 次に掲げる事項

 変更するポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域として指定した区域の名称

 変更の内容

 変更年月日

(3) ポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域として指定した区域を解除する場合 次に掲げる事項

 解除するポイ捨て等防止重点区域又は路上喫煙禁止区域として指定した区域の名称

 解除年月日

(指定区域における標識等の設置)

第6条 市長は、指定区域を指定したときは、その区域内に、当該指定区域である旨の標識又は標示を設置するものとする。

(生活環境美化推進月間)

第7条 条例第20条第1項の生活環境美化推進月間は、5月及び10月とする。

(推進団体の届出)

第8条 条例第21条第1項に規定する推進団体は、組織した旨を市長に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 推進団体の規約、会則その他これらに類する規程

(2) 推進団体の構成員の名簿

(推進団体に対しての支援)

第9条 市長は、推進団体が行う美化活動に対して必要な支援を行うことができる。

(生活環境美化監視員)

第10条 市に、条例第22条の規定による指導又は助言を行わせるため、生活環境美化監視員(次項において「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び必要な書類の様式は、環境部長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第52号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

岡崎市生活環境の美化の推進に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第28号

(令和4年10月1日施行)