○岡崎市地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成31年3月29日

規則第21号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15項第1項ただし書に規定する主要な職員は、上下水道局の部長、次長及び課長の職の職員とする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成31年3月29日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成31年3月29日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第41号