○岡崎駅東土地区画整理事業清算金特別会計条例

平成31年3月25日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程(平成2年岡崎市条例第15号)により市が施行する西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業の清算に関する経理を明確にするため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第102条第1項の規定による仮清算金(以下「仮清算金」という。)及び法第104条第8項の規定による清算金(以下「清算金」という。)の徴収金、他会計からの繰入金並びに附属雑収入をもってその歳入とし、仮清算金及び清算金の交付金、他会計への繰出金その他の諸費をもってその歳出とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎駅東土地区画整理事業清算金特別会計条例

平成31年3月25日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成31年3月25日 条例第22号