○岡崎市阿知和地区工業団地造成事業特別会計条例

平成31年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、市が阿知和地区において行う工業団地造成事業に関する経理を明確にするため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、工業団地造成事業収入、一般会計からの繰入金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、工業団地造成事業に要する費用、借入金の償還元金及び利子その他の諸費をもってその歳出とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎市阿知和地区工業団地造成事業特別会計条例

平成31年3月25日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成31年3月25日 条例第3号