○悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出規制地域の指定及び規制基準の設定
平成30年8月22日
告示第292号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条及び第4条第2項の規定に基づき、次のとおり定める。
なお、平成23年岡崎市告示第102号(悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出規制地域の指定及び規制基準の設定)は、廃止する。
1 悪臭原因物排出の規制地域及び区域の区分
悪臭防止法(以下「法」という。)第3条の規定により事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として指定する地域(以下「規制地域」という。)は、岡崎市の区域とし、当該区域の区分は、次のとおりとする。
区域の区分 | 該当地域 |
第1種地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第2種地域 | 工業地域 |
第3種地域 | 工業専用地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域及び都市計画区域以外の地域 |
備考 この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による都市計画において定められた地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域は、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
2 臭気指数及び臭気排出強度の規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の敷地境界線の地表における規制基準
規制地域の区域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
臭気指数 | 12 | 15 | 18 |
(2) 法第4条第2項第2号の排出口における規制基準
前号の表の規制地域の区域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した値
(3) 法第4条第2項第3号の排出水における規制基準
第1号の表の規制地域の区域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した値