○市関係団体の取扱事務について(依命通達)
平成29年3月27日
各室部課等の長 様
課、室又は公所が、市の事務又は事業に関係する団体(以下「市関係団体」という。)の依頼により、当該市関係団体の事務を取り扱おうとする場合は、下記の事項に留意するとともに、適切に処理してください。なお、この依命通達は、平成29年4月1日から施行し、同日をもって、平成25年2月28日付け市関係団体の取扱事務についての依命通達は、廃止する。
記
第1 市関係団体の事務の取扱いの手続について
1 課、室又は公所の長(以下「課等の長」という。)は、市関係団体から事務取扱いの申出があったときは、当該市関係団体の規約、定款、会則等を添えた次に掲げる事項を記載した文書を提出させなければならない。
(1) 市関係団体の名称
(2) 市関係団体の目的
(3) 市関係団体の組織
(4) 事務処理の内容
2 課等の長は、市関係団体から事務取扱いの依頼文書の提出があったときは、所管の部長の決定を受け、財務部行政経営課長を経て財務部長に合議の上、当該事務を取り扱うかどうかの市長の決裁を受けなければならない。
3 課等の長は、市関係団体の事務取扱いの決裁を受けた原議を財務部行政経営課長に回付しなければならない。
4 1から3までの手続は、事務処理の内容の変更について準用する。
5 課等の長は、1の(1)、(2)若しくは(3)に掲げる事項に変更があったとき、又は事務の取扱いを廃止したときは、その旨を財務部行政経営課長に通知しなければならない。
第2 出納事務について
取扱事務のうち出納事務については、当該市関係団体の会計に関する規程に定めのある場合を除き、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 出納管理簿を備え、出納事務の状況を明らかにすること。
(2) 現金の収納をするときは、納付書を使用すること。
(3) 支払をするときは、支出調書を使用すること。
(4) 現金出納簿を備え、現金の受払の状況を明らかにすること。
(5) 原則として、現金は金融機関に預託するものとし、預託者は市関係団体の長(やむを得ず、課等の長の名称を用いるときは、市関係団体の名称に「事務取扱者」と表示する。)と、当該届出印の保管者は係長と、当該預金通帳の保管者は当該届出印の保管者以外のものとすること。
(6) 特別の事情により現金を保管しようとするときは、堅ろうな金庫以外には格納しないこと。
(7) 課等の長は、毎月1回出納事務に係る帳簿及び証拠書類等を検査し、出納事務に係る帳簿に検査年月日を記入して検印を押すこと。
(8) 現金の預入れと払出しは、やむを得ない場合を除き、預入れと払出しを別々に預金通帳に記載されるよう手続をすること。
第3 その他
1 市から委託料、補助金等の金銭給付を受けている団体の出納事務については、市民から誤解を受けることのないよう十分留意すること。
2 財務部行政経営課長は、市関係団体台帳を備え、取扱事務について必要な事項を記載し、変更があったときは、これを補正しなければならない。
3 2の市関係団体台帳には、当該市関係団体の規約、定款、会則等の写しを添付するものとする。
4 財務部長は、必要があると認めるときは、取扱事務のうち現金の出納事務について実地の検査を行うことができる。
5 この通達に定めるもののほか、市関係団体の事務の取扱いについて必要な事項は、財務部長が定める。