○岡崎市歴史的風致形成建造物の標識に関する規則

平成29年2月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第14条第2項の規定に基づき、同法第12条第1項の規定による指定をした建造物(以下「歴史的風致形成建造物」という。)を表示する標識(以下「標識」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(標識の記載事項)

第2条 標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物である旨

(2) 歴史的風致形成建造物の指定番号及び指定の年月日

(3) 歴史的風致形成建造物の名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(標識の設置場所)

第3条 標識は、歴史的風致形成建造物の所有者と協議の上、当該物件の敷地内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び標識の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市歴史的風致形成建造物の標識に関する規則

平成29年2月7日 規則第3号

(平成29年2月7日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成29年2月7日 規則第3号