○岡崎市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成28年9月26日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年岡崎市条例第46号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「1号認定子ども」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、「2号認定子ども」とは、同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法及び条例で使用する用語の例による。

(定員)

第3条 こども園の定員は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

定員

1号認定子ども

2号認定子ども

岡崎市立梅園こども園

120人

60人

岡崎市立広幡こども園

120人

60人

岡崎市立矢作こども園

110人

50人

2 年度の初日における3歳児の1号認定子ども及び2号認定子どもの定員は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が利用定員の調整が必要であると認めるときは、この限りでない。

名称

定員

1号認定子ども

2号認定子ども

岡崎市立梅園こども園

40人

20人

岡崎市立広幡こども園

40人

20人

岡崎市立矢作こども園

30人

10人

(学年及び学期)

第4条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

2 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間並びに教育及び保育を行う時間)

第5条 こども園の開園時間は、午前8時から午後5時30分(土曜日にあっては、午後零時30分)までとする。

2 こども園において教育及び保育を行う時間は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前8時45分から午後2時30分まで

(2) 2号認定子ども 午前8時から午後4時(土曜日にあっては、午後零時30分)まで

(延長保育時間)

第6条 園長は、保護者からの申出により、前条第1項の開園時間の範囲内において、同条第2項第2号に定める時間を延長して保育を行うことができる。

(休業日)

第7条 こども園の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 1号認定子どもに係る休業日は、前項に掲げる日のほか、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日

(2) 4月1日から入園式の日の前日まで

(3) 7月21日から8月31日まで

(4) 1月4日から同月6日まで及び12月24日から同月28日まで

(5) 3月25日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により市長が必要と認める日を休業日とし、及びこども園の行事その他の理由により、市長が認める場合に限り、休業日を変更することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合に限り、前3項の休業日においても教育及び保育を行うことができる。

(教育及び保育の内容)

第8条 園長は、教育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画を幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき作成し、当該計画に基づき教育及び保育を行う。

(入園の時期)

第9条 こども園への入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員があるときは、この限りでない。

(入園手続等)

第10条 こども園において教育及び保育を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、入園の申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その可否を調査し、入園を認める場合は入園の承諾書を、入園を認めない場合は不承諾の通知書を当該保護者に送付するものとする。

3 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする理由が消滅したことにより当該保育を解除しようとするときは、当該2号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(退園及び転園手続)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、入園児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入園児童の退園について、市長に届け出なければならない。

(1) 1号認定子どもの入園児童がこども園において教育及び保育を受ける必要がなくなったとき。

(2) 2号認定子どもの入園児童が子ども・子育て支援法第19条第2号に該当しなくなったとき。

(3) 転園をしようとするとき。

(休園手続)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、1号認定子どもの入園児童を休園させようとするときは、その旨を園長に届け出なければならない。

(出席停止)

第13条 園長は、入園児童が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認めたときは、出席を停止させることができる。

(卒園)

第14条 教育・保育給付認定子どもが小学校就学の始期に達したとき、教育及び保育の提供を終了するものとする。

2 園長は、所定の課程を修了した教育・保育給付認定子どもには、修了証書を授与する。

(延長保育の申込み)

第15条 条例第4条第2号に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)を利用しようとする2号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、延長保育の申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(延長保育の内容変更)

第16条 延長保育の利用内容を変更しようとする2号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(延長保育の利用の取りやめ等)

第17条 延長保育の利用を取りやめようとする2号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 やむを得ない事情により、2号認定子どもの延長保育を継続することが困難であると認められる場合は、市長は、延長保育の利用の承認を取り消すことができる。

(一時預かり保育の保育期間等)

第18条 条例第4条第3号に規定する一時預かり保育(次条において「一時預かり保育」という。)の保育期間、保育時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 保育期間は、1箇月につき10日の範囲内で保育を希望する期間とする。

(2) 保育時間は、午後2時30分(第7条第2項第3号の期間にあっては、午前8時45分)から午後4時までとする。

(3) 休業日は、第7条第2項(第3号を除く。)及び第3項に規定する休業日とする。

(一時預かり保育の申込み)

第19条 一時預かり保育を利用しようとする1号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用しようとする日の属する月の前月の10日までに、一時預かり保育の申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた保護者は、一時預かり保育の利用予定に関する書類を利用しようとする月ごとに当該月の前月の10日までに市長に提出しなければならない。

3 一時預かり保育の利用を取りやめようとする第1項の承認を受けた保護者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(災害対策)

第20条 園長は、非常災害その他急迫の事態に際し、執るべき措置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。

2 園長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれがある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(虐待の防止等)

第21条 園長は、職員による園児への虐待を防止するため、必要に応じて、職員に対する研修その他の措置を講じるものとする。

2 園長は、虐待を受け、又はその疑いがある園児を発見した場合は、その旨を速やかに関係機関に報告しなければならない。

(備える帳簿)

第22条 園長は、入園児童の家庭等の状況並びに入園中に行った教育及び保育の経過を記録した児童記録票を備えなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びこども園の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第10条の規定による入園手続、第15条の規定による延長保育の承認手続、第19条の規定による一時預かり保育の承認手続その他この規則の施行に必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる幼稚園に在園している児童は、施行日においてそれぞれ同表右欄に掲げるこども園に入園したものとみなす。ただし、右欄に掲げるこども園への入園を希望しない者については、この限りでない。

岡崎市立梅園幼稚園

岡崎市立梅園こども園

岡崎市立広幡幼稚園

岡崎市立広幡こども園

岡崎市立矢作幼稚園

岡崎市立矢作こども園

4 前項の規定によりこども園に入園したものとみなされた児童については、施行日以後2号認定子どもとして在園することはできない。

5 平成29年度における第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「120人」とあるのは「160人」と、「60人」とあるのは「20人」と、「110人」とあるのは「150人」と、「50人」とあるのは「10人」とし、平成30年度における同項の規定の適用については、同項の表中「120人」とあるのは「140人」と、「60人」とあるのは「40人」と、「110人」とあるのは「130人」と、「50人」とあるのは「30人」とする。

(平成30年3月31日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成28年9月26日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)