○岡崎市土地利用基本条例施行規則

平成28年6月24日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(大規模土地利用行為の協議手続)

第2条 条例第7条第1項の規定による大規模土地利用行為の協議の申出は、申出書を市長に提出してしなければならない。

2 前項の申出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 市長は、前項の図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 第1項に規定する申出書及び前2項の図書の提出部数は、正本1部及び写し2部とする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出を求めることができるものとする。

(協議の対象となる集客施設)

第3条 条例第7条第1項第2号の規則で定める集客施設は、次に掲げるものとする。

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場(臨時又は仮設のものを除く。)

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供する施設(旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設を除く。)

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場

(4) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場

(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する風俗営業の用に供する施設

(公益性が特に高いと認められる行為)

第4条 条例第7条第5項第9号の規則で定める公益性が特に高いと認められる行為は、次に掲げるもののうち、市長の確認を受けたものとする。

(1) 工事等の影響により一時的に土地の区画形質の変更が行われるもので、終了後に土地の区画形質の変更前の状態に原状復旧される行為

(2) 利用される期間が概ね1年以内の催事等のための土地の区画形質の変更が行われるもので、その催事等の終了後に土地の区画形質の変更前の状態に原状復旧される行為

2 前項の市長の確認を受けようとする者は、申請書に前項各号のいずれかに該当することが確認できる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び大規模土地利用行為の協議に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

図書の種類

縮尺

記載内容

事業計画概要書


事業計画の内容の概略を記載すること。

1 予定事業名

2 予定事業地の住所

3 予定事業面積又は集客施設床面積

4 予定事業の内容

5 予定事業を実施するための法的手続

6 予定事業区域内の土地所有者一覧

7 予定事業行為の期間(許認可期間、工事期間及び事業開始時期)

事業区域位置図

おおむね1/25,000

方位、事業区域、市町村境、道路、鉄道、河川等の状況

現況図

1/3,000~1/1,000

予定事業の現状の状況、方位、事業区域、土地の地形及び形状、周辺の道路及び河川の状況並びに公共施設及び公益施設の状況

土地利用計画図

1/3,000~1/1,000

事業区域、造成等の箇所、各種施設の名称、位置及び規模、各種構造物の名称及び位置、道路の位置及び幅員並びに建築物の位置及び高さ

土地整理図


予定事業地の公図の写し又は複合図(分割している公図の写しを合わせ、地形図と複合したものをいう。)

面積根拠書類


予定事業区域の登記簿面積合計又は実測図、集客施設の場合は計画建築物の床面積根拠

岡崎市土地利用基本条例施行規則

平成28年6月24日 規則第45号

(平成29年4月27日施行)