○岡崎市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月15日

公平委員会規則第3号

(届出の手続)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。第4号及び第5号において「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 所属及び職

(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名

(5) 再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(委任)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び必要な書類の様式は、委員長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月15日 公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月15日 公平委員会規則第3号