○岡崎市行政不服審査会規則

平成28年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市行政不服審査会条例(平成27年岡崎市条例第60号)第4条の規定により、岡崎市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(除斥)

第4条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務文書課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市行政不服審査会規則

平成28年3月18日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 行政手続
沿革情報
平成28年3月18日 規則第8号