○岡崎市及び幸田町における消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の共同設置に関する規約

平成27年10月7日

告示第355号

(共同設置)

第1条 岡崎市及び幸田町(以下「両市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、消防指令業務に係る事務を処理する内部組織を共同で設置するものとする。

(名称)

第2条 前条の規定により共同設置する内部組織の名称は、共同通信課とする。

(執務場所)

第3条 共同通信課の執務場所は、岡崎市十王町二丁目9番地岡崎市役所内とする。

(職員の選任方法)

第4条 共同通信課の職員は、両市町の長の協議により定める職員の候補者のうちから、岡崎市長がこれを選任するものとする。

2 共同通信課の職員に欠員が生じた場合は、岡崎市長は、速やかに、その旨を幸田町長に通知するとともに、前項の例により後任者を選任するものとする。

(負担金)

第5条 共同通信課の運用に関する両市町の負担金の額並びに精算の時期及び方法は、両市町の長の協議により定めるものとする。

(予算)

第6条 共同通信課に関する予算は、岡崎市の一般会計に計上するものとする。

(決算)

第7条 岡崎市長は、共同通信課に関する決算を岡崎市の議会の認定に付すときは、当該決算を幸田町長に報告しなければならない。

(両市町の諸規程)

第8条 共同通信課の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、両市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分取扱い)

第9条 共同通信課の職員は、岡崎市の職員としてその身分を取り扱うものとする。

(職員の懲戒処分等)

第10条 岡崎市長は、共同通信課の職員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ幸田町長と協議しなければならない。

(監査)

第11条 共同通信課が行う両市町の財務に関する事務の執行に係る通常の監査は、岡崎市の監査委員が行うものとする。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、共同通信課の担任する事務に関し必要な事項は、両市町の長が協議して別に定める。

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、この規約を定めた日から施行する。

2 両市町の長は、この規約の施行前においても、共同通信課の設置に必要な準備行為を行うことができる。

岡崎市及び幸田町における消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の共同設置に関する規約

平成27年10月7日 告示第355号

(平成30年4月1日施行)