○岡崎市行政不服審査会条例

平成27年12月22日

条例第60号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、岡崎市行政不服審査会(次条において「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、法律又は行政に関して学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

岡崎市行政不服審査会条例

平成27年12月22日 条例第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 行政手続
沿革情報
平成27年12月22日 条例第60号