○岡崎市歴史まちづくり協議会条例
平成27年10月1日
条例第56号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、岡崎市歴史まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、法第11条第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 法第11条第2項第4号の市が必要と認める者は、次に掲げるものとする。
(1) 愛知県職員
(2) 法第2条第2項第1号イに規定する重要文化財建造物等の所有者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 法第11条第2項第2号又は第3号に該当する者として委嘱された委員が、その身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、行政機関の特定の職にあることにより委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。