○岡崎市歴史まちづくり協議会条例

平成27年10月1日

条例第56号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、岡崎市歴史まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、法第11条第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 法第11条第2項第4号の市が必要と認める者は、次に掲げるものとする。

(1) 愛知県職員

(2) 法第2条第2項第1号イに規定する重要文化財建造物等の所有者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 法第11条第2項第2号又は第3号に該当する者として委嘱された委員が、その身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、行政機関の特定の職にあることにより委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

岡崎市歴史まちづくり協議会条例

平成27年10月1日 条例第56号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成27年10月1日 条例第56号