○岡崎市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長)

第2条 市長は、生活困窮者自立支援法施行規則第12条第1項ただし書の規定により、生活困窮者住居確保給付金の支給期間を3月ごとに2回まで延長することができるものする。

2 前項の規定による支給期間の延長を希望する生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者は、その旨を市長に申請しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び生活困窮者に対する自立の支援に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

岡崎市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月27日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 生活保護等
沿革情報
平成27年3月27日 規則第20号