○岡崎市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月7日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により定める時間は、60時間とする。

(保育の必要性の事由)

第3条 施行規則第1条の5第10号の規定により認める事由は、育児休業をしている場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子ども(特定教育・保育施設を利用しようとする日の属する年度の4月1日の前日において満3歳以上である者に限る。)が小学校就学前に当該保護者の育児休業が終了し、保育が必要であると認められることとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 施行規則第8条第4号ロの規定により定める期間は、90日とする。

(特例施設型給付費の額等)

第5条 法第28条第2項第1号の規定により市が定める特例施設型給付費の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から同項第2号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)と同額とする。

2 法第30条第2項第1号の規定により市が定める特例地域型保育給付費の額は、法第29条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から同項第2号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)と同額とする。

(施設型給付費等の支給の基準)

第6条 法附則第9条第1項第1号ロの規定により市が定める施設型給付費の額は、特定教育・保育に通常要する費用の額と同号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額との差額と同額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により市が定める特例施設型給付費の額は、同号イ(1)の国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)と同額とする。

3 法附則第9条第1項第2号イ(2)の規定により市が定める特例施設型給付費の額は、特定教育・保育に通常要する費用の額と同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。

4 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の規定により市が定める特例施設型給付費の額は、特別利用保育に通常要する費用の額と同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。

5 法附則第9条第1項第3号イ(2)の規定により市が定める特例地域型保育給付費の額は、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法の施行に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月7日 規則第43号

(令和元年10月1日施行)