○岡崎市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成26年3月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域等)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「甲種区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「乙種区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

2 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下この項において「緑地面積率」という。)の算定において、環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合まで緑地の面積に算入することができるものとする。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が甲種区域、乙種区域又はこれら以外の区域(以下この条において「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合において、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下この条において「敷地割合」という。)につき、甲種区域又は乙種区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る前条第1項の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、その他区域の敷地割合が最も高いときは同表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

(行動計画書の作成等)

第5条 製造業等に係る工場又は事業場に関して法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により届出が義務付けられている者が、第3条の規定により緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を法第4条第1項の規定により公表された準則で定める割合よりも低い割合で当該緑地及び環境施設を整備する場合は、緑地の質的な充実、緑化の推進に寄与する活動その他の当該整備に係る特定工場の周辺の地域における生活環境の保全に資する取組を実施するよう努めなければならない。

2 前項の規定に該当する者は、同項に規定する取組を実施するための行動計画書(以下この項及び次項において「行動計画書」という。)を作成し、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出(法第6条第1項第2号又は第6号に規定する事項に係る変更によるものを除く。)と同時に、これを市長に提出しなければならない。ただし、既に行動計画書を提出したことがある場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定に該当する者が行動計画書を作成するに当たっての指針を定めるものとする。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 昭和49年6月28日に存し、又は同日に設置のための工事が行われていた特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考1の二及び三並びに備考3の規定を準用する。この場合において、法準則備考1の二中「0.2」とあるのは、甲種区域にあっては「0.1」と、乙種区域にあっては「0.05」と、法準則備考1の三中「0.25」とあるのは、甲種区域にあっては「0.15」と、乙種区域にあっては「0.1」と、法準則備考3の一中「0.2」とあるのは、甲種区域にあっては「0.1」と、乙種区域にあっては「0.05」と、法準則備考3の二中「0.25」とあるのは、甲種区域にあっては「0.15」と、乙種区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

(平成29年3月29日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成26年3月27日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)