○岡崎市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次条第2号において「認定こども園法」という。)第25条の規定に基づき、岡崎市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務その他子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)の推進に関し必要な事務

(2) 認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する事務

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 子育て会議は、子ども・子育て支援に関する専門的事項を調査審議する必要があるときは、部会を置くことができることとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年10月6日条例第37号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和5年1月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月27日 条例第16号
平成26年10月6日 条例第37号
令和5年1月27日 条例第1号