○岡崎市児童手当法施行細則
平成25年3月19日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第2条 市長は、省令第1条の3の規定による父母指定者指定届の提出を受けたときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)に係る受給資格及び児童手当の額(以下「手当額」という。)の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書によりその旨を請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条の4第3項の規定による施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に係る受給資格及び手当額の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)によりその旨を請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第5条 市長は、省令第2条第1項の規定による一般受給資格者に係る児童手当の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書により、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書によりその旨を請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第6条 市長は、省令第3条第1項の規定による一般受給資格者に係る児童手当の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書によりその旨を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第7条 市長は、省令第2条第3項の規定による施設等受給資格者に係る児童手当の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)により、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)によりその旨を請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第8条 市長は、省令第3条第2項の規定による施設等受給資格者に係る児童手当の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)によりその旨を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返付するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第10条 市長は、省令第4条第1項の規定による一般受給者に係る現況届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって児童手当に係る受給資格及び手当額の認定を取り消し、支給事由消滅通知書によりその旨を当該届出者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、省令第4条第4項の規定による施設等受給者に係る現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)によりその旨を当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第12条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の規定による受給事由消滅届の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者にあっては支給事由消滅通知書を、施設等受給者にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に送付するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項又は第2項の規定による受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当に係る受給資格及び額の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者にあっては支給事由消滅通知書により、施設等受給者にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)によりその旨を当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第13条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の規定による未支払児童手当に係る請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当支払決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当支払決定通知書(施設等受給者用)によりその旨を当該請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)によりその旨を当該請求者に通知すること。
(寄附に係る処理)
第14条 市長の認定を受けた一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する各支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日までに行うものとし、当該申出をした日(以下この条において「申出日」という。)以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
2 市長は、省令第12条の9第1項の規定による寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、申出日以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当の額(法第21条第1項又は第22条第1項の規定に基づく費用の徴収がある場合は、当該徴収される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を受給資格者に送付するものとする。
4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
第15条 受給資格者からの法第21条第1項の規定による学校給食費その他の費用(以下この条において「学校給食費等」という。)の支払に充てる旨の申出は、支払期月の前月10日までに行うものとし、当該申出をした日(以下この条において「申出日」という。)以後に支払われるべき児童手当を対象として徴収を行うものとする。
2 市長は、省令第12条の10第1項の規定による学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、申出日以後の支払期月に支給される児童手当の額(法第22条第1項の規定に基づく保育料の徴収に係る部分がある場合は、その金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当の額から当該徴収の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項に定める徴収が行われたときは、市長は、学校給食費等の徴収に係る通知書を受給資格者に送付するものとする。
4 受給資格者が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収が行われる前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収)
第16条 市長は、法第22条第1項の規定による徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、あらかじめ、保育料特別徴収通知書を特別徴収の対象者に送付するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に送付するものとする。
3 特別徴収は、支払期月に支給される児童手当の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 前項の規定は、支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合における当該事由が消滅した日の属する月分までの分の児童手当の支払期月でない月の支払日について準用する。
3 児童手当の支払は、受給資格者の申出に基づく金融機関の口座へ口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めるときは、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、受給者にその旨を通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の受給資格及び手当額についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって受給資格者に通知するものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び児童手当に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第40号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第42号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。