○岡崎市道の駅地域振興施設条例施行規則

平成24年11月29日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市道の駅地域振興施設条例(平成23年岡崎市条例第21号。次条において「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第5条ただし書の規定により道の駅地域振興施設の一部(地域特産品及び日用品等を販売する部分に限る。)の利用時間については、午前零時から午後12時までとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 道の駅地域振興施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(電気自動車の充電施設の利用手続)

第4条 電気自動車の充電施設を利用しようとする場合は、指定管理者に申し出て、その指示に従わなければならない。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月10日から施行する。

岡崎市道の駅地域振興施設条例施行規則

平成24年11月29日 規則第67号

(平成24年12月10日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第8章 市民施設
沿革情報
平成24年11月29日 規則第67号