○岡崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(一時使用目的の特定公園施設)

第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。次号ウ及び次条第1項第1号ウにおいて同じ。)を併設すること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(3) 階段(その踊場を含む。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(休憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。この場合においても、直接地上へ通ずる出入口のうち1以上のものの幅は、90センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上」とあるのは、「管理事務所」と読み替えるものとする。

(駐車場)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、規則で定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 前項の駐車施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(便所)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する小便器として規則で定めるものが出入口の付近に設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、周囲に手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所及び同号の便房並びに同項第2号の便所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(掲示板)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(標識)

第9条 前条の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。

2 第4条から前条(前項において準用する場合を含む。)までに定める基準及び次条の規定により規則で定める基準に適合する特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第4条に定める基準に適合する園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

岡崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

平成24年12月25日 条例第78号

(平成25年4月1日施行)