○環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型の指定
平成24年3月30日
告示第139号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る環境基準の地域の類型を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
地域の類型 | 該当地域 |
A | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
B | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による都市計画において定められた地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域は、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
附則(平成30年3月30日告示第110号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。