○岡崎市職員の福利厚生に関する条例

平成24年3月28日

条例第4号

岡崎市職員共済条例(昭和29年岡崎市条例第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市の職員の福利厚生を目的として組織する職員互助会(以下「職員互助会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 職員互助会は、市の職員であって、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき設立された愛知県都市職員共済組合の組合員その他市長が適当と認める者を会員として組織する。

(事業)

第3条 職員互助会は、会員に対する相互共済としての給付その他の福利厚生に関する事業を行うものとする。

(掛金及び市交付金)

第4条 会員は、職員互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を職員互助会に納入しなければならない。

2 市は、職員互助会の前条に規定する事業の健全な運営と発展が図られるように、毎年度予算の範囲内において、職員互助会に対し、交付金を交付するものとする。

(事務職員及び市の施設の利用)

第5条 市長は、職員互助会の第3条に規定する事業の運営に関し必要な範囲内において、市の職員を職員互助会の事務に従事させ、又は市の施設を無償で職員互助会の利用に供することができる。

(監督)

第6条 市長は、職員互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する第3条に規定する事業を実施する社団法人岡崎市職員共済会は、この条例の施行により職員互助会が設立されるまでの間、第2条の規定にかかわらず、当該法人を同条の規定による職員互助会とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市職員共済条例(以下「旧条例」という。)の規定により年金の給付を受けている者が存する場合においては、旧条例第1章及び第2章の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例の一部改正)

5 昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例(昭和61年岡崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市職員の福利厚生に関する条例

平成24年3月28日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)