○岡崎市教育委員会付議事項及び事務の委任等に関する規則
平成23年3月30日
教育委員会規則第4号
(付議事項)
第1条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に付議するものとする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(副主幹以上の職及びこれに相当する職として教育委員会が指定した職に就くものに限る。)の任免に関すること。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の懲戒に関すること。
(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退に係る内申に関すること。
(7) 教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(8) 教育に関する事務に係る予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。
(9) 学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 教科内容及びその取扱いの一般方針に関すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針に関すること。
(13) 市指定文化財の指定及び解除に関すること。
(教育長の臨時代理)
第2条 前条各号に掲げる事項の事務処理について、特に緊急を要するため教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。第4条において「法」という。)第25条第1項の規定により、教育長をして、その教育委員会の権限に属する事務を臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(重要又は異例事項の取扱い)
第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、教育委員会の会議に付議するものとする。
(事務委任)
第4条 教育委員会は、法第25条第1項の規定により、争訟に関する事務を教育長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年岡崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(岡崎市教育委員会情報公開規則の一部改正)
3 岡崎市教育委員会情報公開規則(平成12年岡崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市教育委員会個人情報保護規則の一部改正)
4 岡崎市教育委員会個人情報保護規則(平成12年岡崎市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。