○岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例
平成23年3月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、地域産業の振興のために必要な人材及び中小企業の育成並びに勤労者の労働環境の改善及び福利厚生の増進を支援する施設(以下「中小企業・勤労者支援センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、中小企業・勤労者支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 中小企業・勤労者支援センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市中小企業・勤労者支援センター | 岡崎市羽根町字小豆坂117番地3 |
(利用時間)
第4条 中小企業・勤労者支援センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 中小企業・勤労者支援センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用者の範囲)
第6条 中小企業・勤労者支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う者とする。ただし、市長が特に支障がないと認める場合は、その他の者についても利用させることができる。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第13条の規定に基づく認定職業訓練を実施する事業
(2) 中小企業者(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第2条第3項に規定する中小企業者をいう。)の技術力又は経営力の向上に関する事業
(3) 勤労者の労働環境の改善又は福利厚生の増進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、職業能力の向上又は地域産業の振興を図るために市長が必要と認める事業
(利用の制限又は禁止)
第7条 市長は、中小企業・勤労者支援センターを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は中小企業・勤労者支援センターの管理上支障があると認めるときは、中小企業・勤労者支援センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用の承認)
第8条 中小企業・勤労者支援センターを利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(利用の条件)
第9条 市長は、前条の承認に際し、中小企業・勤労者支援センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第10条 中小企業・勤労者支援センターの利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、中小企業・勤労者支援センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第12条 利用者は、中小企業・勤労者支援センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前5日(多目的実習棟の利用にあっては、利用の日の前10日)までに前条の申出書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。
(2) 第16条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第15条 利用者は、中小企業・勤労者支援センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、中小企業・勤労者支援センターの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により中小企業・勤労者支援センターの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により中小企業・勤労者支援センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第18条 市長は、中小企業・勤労者支援センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に中小企業・勤労者支援センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に中小企業・勤労者支援センターを管理しなければならない。
(1) 中小企業・勤労者支援センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 中小企業・勤労者支援センターの利用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 産業人材支援センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に産業人材支援センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該産業人材支援センターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成23年10月5日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第31条 第36条の規定による改正後の岡崎市産業人材支援センター条例別表第1の規定は、施行日以後に産業人材支援センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 第28条の規定による改正後の岡崎市産業人材支援センター条例別表第1の規定は、施行日以後に産業人材支援センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例の規定による中小企業・勤労者支援センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和3年4月1日前であっても、市長が指定する日後においては、これを行うことができる。
3 前項の規定により令和3年4月1日前に同日以後の中小企業・勤労者支援センターの利用の承認を受けた者からは、同日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。
別表第1(基本使用料表)
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 | 30分につき | ||
第1教室 | 1,670 | 2,300 | 2,710 | 5,230 | 410 | |
第2教室 | 1,880 | 2,500 | 3,130 | 5,860 | 410 | |
第3教室 | 1,880 | 2,500 | 3,130 | 5,860 | 410 | |
第4教室 | 1,880 | 2,500 | 3,130 | 5,860 | 410 | |
第5教室 | 1,880 | 2,500 | 3,130 | 5,860 | 410 | |
第1実習室 | 1,670 | 2,300 | 2,710 | 5,230 | 410 | |
第2実習室 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 4,400 | 200 | |
第3実習室 | 2,080 | 3,130 | 3,130 | 6,900 | 620 | |
多目的実習棟 | 全部を利用する場合 | 1,880 | 2,300 | 3,760 | 7,940 | 410 |
2分の1の面積を利用する場合 | 940 | 1,150 | 1,880 | 3,970 | 210 |
備考 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
別表第2(附属設備使用料表)
区分 | 金額 | |
電源 | 1個 | 100円 |