○岡崎市契約規則
平成22年3月16日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第4条~第18条)
第2節 指名競争入札(第19条~第21条)
第3節 随意契約(第22条~第26条)
第4節 せり売り(第27条)
第3章 契約の締結(第28条~第35条)
第4章 契約の履行(第36条~第51条)
第5章 監督及び検査(第52条~第55条)
第6章 雑則(第56条・第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約者 市と契約を締結する者をいう。
(2) 監督職員 市長から監督を命ぜられた職員又は市長から監督の委託を受けた者をいう。
(3) 検査職員 市長から検査を命ぜられた職員又は市長から検査の委託を受けた者をいう。
(4) 電子入札システム 市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。ただし、公有財産売却システムを除く。
(5) 電子入札 電子入札システムを使用して処理する入札をいう。
(6) 公有財産売却システム 市が行う普通財産又は物品の売払いに係る一般競争入札に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。
(7) 公有財産電子入札 公有財産売却システムを使用して処理する入札をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の告示)
第4条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を告示するものとする。
2 市長は、前項の規定により告示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を受理し、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 市長は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。ただし、公有財産電子入札で執行するものについては、この限りでない。
(入札の公告)
第5条 市長は、入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、その入札期日(電子入札又は公有財産電子入札で執行するものにあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも当該各号に定める日(岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)第1条第1項に規定する休日の日数は、算入しない。)前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、当該各号に定める日を5日以内に限り短縮することができる。
(1) 1件の予定価格が5,000万円に満たない工事 10日
(2) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日
(3) 前2号に定めるもの以外のもの 10日
(入札についての公告事項)
第6条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札又は公有財産電子入札で執行するものにあっては、入札の期間並びに開札の場所及び日時)
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要な事項
2 前項の公告は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(入札保証金の額)
第7条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者に、その見積もる契約金額の100分の5(公有財産電子入札で執行するものにあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を入札執行前に納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第8条 前条の規定による入札保証金の納付は、銀行その他市長が確実と認める金融機関(公有財産電子入札で執行するものにあっては、公有財産売却システムを管理する事業者)の保証の提供をもって代えることができる。
2 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(入札保証金の還付等)
第9条 入札保証金は、落札者が決定した後に還付する。ただし、落札者にあっては、当該落札者との間に契約が成立した後に還付するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 入札保証金は、その受入期間について利息を付さないものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第10条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条第3項に規定する名簿に登載された者が入札に係る契約を履行する能力を有していること等を確認することにより、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。
(予定価格の作成)
第11条 市長は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、入札執行前に予定価格を公表するもの又は電子入札で執行するものについては、当該書面を封かんすることを要しないものとする。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、契約期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第13条 市長は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、当該入札参加者の入札書に記載された額を基に最低制限価格を定めることができる。
(入札の方法)
第14条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを所定の場所及び日時に市長に提出しなければならない。
(入札又は開札の延期等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、入札又は開札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(入札の無効)
第16条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して談合等による不正行為が疑われる入札
(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(6) 記名のない入札(電子入札で執行するものにあっては電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信していない入札、公有財産電子入札で執行するものにあっては氏名又は名称を明らかにする措置であって市長が定めるものを講じていない入札)
(7) 入札書の記載事項が確認できない入札
(8) その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札の通知)
第17条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格の告示)
第19条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を告示するものとする。
(入札者の指名)
第20条 市長は、なるべく3者以上の入札者を指名しなければならない。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(政令第167条の2第1項第3号の手続)
第23条 政令第167条の2第1項第3号に規定する手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、契約を締結する前において、契約の内容、契約者の名称及び契約の予定金額を公表すること。
(2) 市長は、契約を締結した後において、契約者の名称、契約年月日及び契約金額を公表すること。
(見積書の徴取)
第24条 市長は、随意契約によろうとするときは、2者以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは契約をしようとする者のみの見積書によることができる。
(1) 1件の予定価格が5万円(修繕に係るものにあっては政令第167条の2第1項第1号に規定する額)以下の契約をするとき。
(2) 政令第167条の2第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までの規定に基づくものであるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が2者以上の者から見積書を徴取する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が契約の性質上見積書を徴取し難いと認めるときは、見積書の徴取を省略することができる。
(予定価格の作成)
第25条 市長は、随意契約によろうとするときは、第11条の規定に準じて予定価格を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、予定価格が100万円(工事又は製造の請負契約にあっては130万円)以下のものにあっては、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(準用)
第26条 第17条の規定は、随意契約について準用する。
第4節 せり売り
第27条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第1節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第28条 市長は、第17条(第21条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による通知をしたときは、その通知の翌日から起算して7日以内に契約書を作成しなければならない。この場合において、岡崎市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日の日数は、当該期間に算入しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると市長が認める場合には、その期間を延長することができる。
(仮契約書の作成)
第29条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、岡崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岡崎市条例第15号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、仮契約書の作成を省略することができる。
(契約書の記載事項)
第30条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 監督及び検査
(8) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
(契約書の省略)
第31条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、一定期間継続して行う単価による契約及び岡崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年岡崎市条例第1号)に基づく契約は、この限りでない。
(1) 契約金額が100万円(工事又は製造の請負契約にあっては130万円)以下のとき。
(2) 物件売渡契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。
(5) 商慣習上、契約書を作成しないことが一般的と認められるとき。
(6) その他随意契約で、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
3 前項本文の規定にかかわらず、10万円以下の随意契約にあっては、契約の履行に必要な要件を記載した見積書をもって請書等に代えることができる。ただし、契約の性質上、市長が見積書の徴取の必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(契約保証金の額)
第32条 市長は、契約者に契約金額(公有財産売却システムを用いて行う一般競争入札の方法により締結する契約にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による契約にあっては、その都度市長が定める額とする。
(契約保証金に代わる担保)
第33条 第8条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(5) 契約者が国又は他の地方公共団体のとき。
(6) 契約者が公共団体(地方公共団体を除く。)又は公共的団体で、契約不履行のおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定による資格を有する者による一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、普通財産又は物品の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなり、かつ、買受人が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認められる場合は、契約保証金を買受代金に充当することができる。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第36条 市長は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、当該履行を遅滞した日数に応じ、契約金額(既済部分又は既納部分がある場合は、当該部分に対する金額を契約金額から控除した金額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(第46条第2項において「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した金額の違約金を徴収しなければならない。ただし、天災その他の理由により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第38条 契約者は、第43条第1項各号のいずれかに該当するときは、市長が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を市長が指定する期限までに支払わなければならない。契約者が契約を履行した後も同様とする。
(1) 第43条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第43条第1項第2号に規定する刑に係る確定判決において、違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、必要により市長が別に定めた規定の適用があったとき。
4 前3項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して市に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(履行期限の延長等)
第39条 契約者は、天災その他やむを得ない事由により契約期間内に履行することができないときは、その理由を明らかにして書面により履行期限の延長又は事業の一部の休止を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部の休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第40条 市長は、契約者が委託その他名称のいかんを問わず、その請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 市長は、下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は変更をさせるものとする。
(契約内容の変更又は一時中止)
第41条 事業の廃止若しくは中止又は設計の変更その他の事由により、必要があると認めるときは、契約者と協議の上、契約の全部又は一部の解除、内容の変更又は履行の中止をさせることができる。
2 工事及び製造の請負について、設計の変更によって契約金額を変更しようとするときは、総設計価格をもって総契約金額を除し、これに変更する設計に係る価格を乗じて得た金額又は契約金額内訳明細書若しくは契約者が提出した計算書によって市長が認定した額の範囲内で行わなければならない。
4 前3項の規定によって契約の変更をした場合においては、市長が別に定めるところにより、契約保証金の額を変更後の契約金額に対応するように増額又は減額することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第41条の2 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(市長の解除権)
第42条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 建設業法第26条第1項に定める主任技術者(同条第2項に該当する場合にあっては監理技術者、同条第3項に該当する場合にあっては専任の主任技術者又は監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第4項に規定する特例監理技術者))を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(5) 第44条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第43条 市長は、契約者がその契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 独占禁止法第3条の規定に違反し、又は契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 契約者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人。次号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 契約者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約者の解除権)
第44条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、市の責めに帰すべき事由により契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5を超えたとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、市の責めに帰すべき事由により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(3) その他市の責めに帰すべき事由により契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第45条 契約の解除(前条各号の規定に該当する場合を除く。)は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第46条 市長は、契約が解除された場合においては、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第47条 契約の履行前に市及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められたときは、市は相当の損害を負担することができる。
(部分使用)
第48条 市長は、次条の規定による引渡し前においても、書面により契約者と部分使用に関する協議をし、その同意を得て、契約の目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合において、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により使用した場合において、契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。
4 前項の規定による賠償額又は負担額について、市長は、契約者と協議して定めるものとする。
(売払代金の完納時期)
第49条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第50条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了通知)
第51条 市長は、契約者が工事又は製造その他の請負契約について、その工事、製造等を完了したとき(設計図書において工事の完成前に引渡しを受けることを指定した部分がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときを含む。)は、直ちに完成届又はこれに類するものを提出させなければならない。
第5章 監督及び検査
(監督及び検査)
第52条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第53条 監督職員は、当該請負契約の履行について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督職員は、必要に応じて市長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(兼職禁止)
第54条 検査職員は、特別の理由があるときを除き、監督職員の職務を兼ねることができない。
(検査)
第55条 検査職員の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 雑則
(部分払の限度額)
第56条 契約により請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約又は物件の買入契約に係る完済部分又は完納部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
2 前項本文の規定により、部分払のできる回数は、次に掲げるところによるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が1,000万円まで 1回
(2) 契約金額が3,000万円まで 2回以内
(3) 契約金額が6,000万円まで 3回以内
(4) 契約金額が6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円ごとに1回を加えた回数以内
(委任)
第57条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第6章の規定により締結されている契約については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第42条第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市契約規則の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日規則第67号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)
2 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略