○岡崎市会計管理者会計事務決裁規程
平成20年11月6日
訓第8号
(趣旨)
第1条 この訓は、会計管理者の権限に属する会計事務(以下「事務」という。)について、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な処理をするため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 岡崎市会計管理者補助組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)第3条に規定する課長(以下「課長」という。)並びに同規則第4条に規定する主幹及び副主幹並びに同規則第9条第2項に規定する係長のうち会計管理者が指定する者(以下「主幹等」という。)は、別表に定めるところにより事務を専決することができる。
(専決の制限)
第3条 課長又は主幹等は、異例若しくは重要な事項又は解釈上疑義のある事項については、会計管理者の決定を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者が決定すべき事務について、会計管理者が不在のときは、課長(課長も不在のときは、組織についての定めにより、課長の職務を代行することができる者)がその事務を代決することができる。
2 課長が専決することができる事務について、課長が不在のときは、組織についての定めにより、課長の職務を代行することができる者がその事務を代決することができる。
3 前2項の規定により代決したときは、あらかじめ会計管理者又は課長がした指示に従い代決した場合を除き、代決した旨を会計管理者又は課長に報告しなければならない。
附則
この訓は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓第3号抄)
(施行期日)
1 この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓第6号)
この訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓第5号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓第4号)
この訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓第5号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
別表
専決事項 | 決裁者 | |||
課長 | 主幹等 | |||
(1) | 支出負担行為の確認及び支払の決定 | 報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金・繰出金の節 | ○ |
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報償費の節 | 100万円未満 |
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旅費の節 | 内国旅行に係るもの |
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需用費・委託料・使用料及び賃借料・工事請負費・原材料費・備品購入費の節 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
役務費・扶助費の節 | ○ | 100万円未満 | ||
償還金、利子及び割引料・積立金・公課費の節 | ○ |
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(2) | 前渡資金出納報告書・精算命令書・戻入命令書・科目更正調書の審査 | ○ |
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(3) | 過誤納金の還付に係る決議書の確認及び支払の決定 | ○ |
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(4) | 現金出納報告書の確認 | ○ |
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(5) | 歳入歳出外現金提出書の確認 | ○ |
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(6) | 歳入歳出外現金の支払の決定 | ○ |
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(7) | 基金の振替命令書の確認 | ○ | ||
(8) | 釣銭の支給の決定 | ○ |
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(9) | 普通預金払戻請求書受領証の確認 | ○ |
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(10) | 公金振替書の確認 | ○ |
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備考 決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを決裁できることを示す。