○岡崎市自然環境保全条例施行規則

平成20年6月12日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市自然環境保全条例(平成20年岡崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自然環境保護区の指定等の案の公告)

第2条 条例第7条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 岡崎市自然環境保護区(以下「保護区」という。)の名称

(2) 保護区(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域

(3) 保護区の指定又は区域の拡張に係る案の縦覧の期間及び場所

(4) 保護区に係る住民及び利害関係人は、意見書を提出することができる旨

(5) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

(保全計画の決定又は変更の案の公告)

第3条 条例第8条第4項において準用する条例第7条第4項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保全計画の決定又は変更に係る案の概要

(2) 保全計画の決定又は変更に係る案の縦覧の期間及び場所

(3) 保護区に係る住民及び利害関係人は、意見書を提出することができる旨

(4) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

(保護区における行為の許可申請)

第4条 条例第9条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した申請書を提出しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図

(2) 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした縮尺3,000分の1以上の概況図及びカラー写真

(3) 行為の規模、構造及び施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における行為の場所及びその付近の地形並びに植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(保護区内における行為の許可基準)

第5条 条例第9条第3項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

当該行為が、教育、学術研究、個体の保護若しくは人の生命若しくは身体に係る被害の防止を目的とするもの又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可を受けたものであり、かつ、当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 動物を放ち、又は動物の卵を放つこと。

当該行為が、教育、学術研究又は個体の保護を目的とし、かつ、当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植栽し、又は損傷すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(4) 木竹以外の植物を採取し、若しくは植栽し、又は損傷すること。

当該行為が、教育、学術研究又は個体の保護を目的とし、かつ、当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) 工作物を新築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 次に掲げる工作物

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

(イ) 地すベり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すベり防止施設

(ウ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設

(エ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(オ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

(カ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(キ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(ク) 鉄道、軌道又は索道

(ケ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設

(コ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(サ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(シ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

(ス) 教育又は試験研究を行うための工作物

(セ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

(ソ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路

(タ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(チ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(ツ) 当該保護区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

(テ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(ト) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項の規定により指定された愛知県指定有形文化財又は同条例第29条第1項の規定により指定された愛知県指定史跡、愛知県指定名勝若しくは愛知県指定天然記念物の保存のための建築物

(ナ) 岡崎市文化財保護条例(昭和33年岡崎市条例第11号)第6条第1項の規定により指定された岡崎市指定有形文化財又は同条例第34条第1項の規定により指定された岡崎市指定史跡、岡崎市指定名勝若しくは岡崎市指定天然記念物の保存のための建築物

(ニ) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(ヌ) (ア)から(エ)まで、(カ)又は(ク)から(タ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(ネ) 条例第9条第1項の規定による許可を受けた行為(条例第11条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

 からまでに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該保護区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該保護区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

a 保護区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 保護区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

c 現に存する建築物の敷地である土地

d a又はbの土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)

(イ) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

b 保護区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(ウ) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が(イ)のcの場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(ア)のa又はbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(エ) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(6) 工作物を改築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 前号ウに掲げる工作物

当該改築の方法及び改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 工作物を増築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 第5号ウに掲げる工作物

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

a 保護区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 保護区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

(ウ) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 土地を開墾すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

(9) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(10) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(11) 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(12) 保護区ごとに保全計画で指定する河川、池沼、湿地又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に、排水設備を設けて汚水又は廃水を排出すること。

当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該河川、池沼又は湿地及びその周辺の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(13) 広告物その他これに類する物を掲出し、又は設置すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(14) 家畜を放牧すること。

当該家畜の放牧の方法及び規模が、放牧を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(15) 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(16) 火入れ又はたき火をすること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(17) 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 災害の防止のために必要やむを得ない行為

 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(非常災害の応急措置として行った行為の届出)

第6条 条例第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、第4条各号に掲げる書類を添付した届出書を提出しなければならない。

(着手済の行為の届出)

第7条 条例第9条第6項の規定による届出をしようとする者は、第4条各号に掲げる書類を添付した届出書を提出しなければならない。

(保護区内における許可等を要しない行為)

第8条 条例第9条第7項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 動物を捕獲し、殺傷し、若しくは放ち、又は動物の卵を採取し、損傷し、若しくは放つことであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地及び耕作地内において、一般に人の飲食に供される動物を捕獲し、殺傷し、若しくは放ち、又は動物の卵を採取し、損傷し、若しくは放つこと。

 建築物の存する敷地及び耕作地内において、人の生命若しくは身体に係る被害を及ぼすおそれのある動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

 建築物の存する敷地及び耕作地内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受け、又は同法第11条第1項の規定により認められた鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又は鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること。

 漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第5項第5号に規定する第5種共同漁業を内容とする漁業権が設定されている区域内において、当該漁業権に基づいて、水産動物を捕獲し、殺傷し、若しくは放ち、又は水産動物の卵を採取し、損傷し、若しくは放つこと。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植栽し、又は損傷することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、木竹を伐採し、若しくは植栽し、又は損傷すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 危険な木竹を伐採すること。

(3) 建築物の存する敷地及び耕作地内おいて、木竹以外の植物を採取し、若しくは植栽し、又は損傷すること。

(4) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。

 砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くいその他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を設置すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで又は(ケ)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで又は(ケ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの

(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(エ) 旗ざおその他これに類するもの

(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(カ) 巣箱、給餌台又は給水台

(キ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(ク) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(ケ) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第9条第1項の規定による許可を受けた行為(条例第11条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

(5) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(6) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

(7) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(8) 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 耕作地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 保護区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(9) 保護区ごとに保全計画で指定する河川、池沼、湿地又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に、排水設備を設けて汚水又は廃水を排出することであって次に掲げるもの

 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。

 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。

 地すベり等防止法第2条第3項に規定する地すベり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)

 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

(10) 建築物の存する敷地内において、高さが5メートル以下の広告物その他これに類する物を掲出し、又は設置すること。

(11) 建築物の存する敷地内において、家畜を放牧すること。

(12) 建築物の存する敷地及び耕作地内において、屋外に物を集積し、又は貯蔵すること。

(13) 建築物の存する敷地内において、たき火をすること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(イ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ウ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(エ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(オ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

(カ) 家畜を放牧すること。

(キ) 森林である土地の区域内において、火入れ又はたき火をすること。

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

(15) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(16) その他市長が保護区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認める行為

(指定希少野生動植物種の指定の告示)

第9条 条例第12条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 分類

(2) 科名

(3) 種名及び学名

(4) 指定理由

(5) その他市長が必要と認める事項

(指定希少野生動植物種の捕獲等の届出)

第10条 条例第13条第1項ただし書に規定する届出をしようとする者は、届出書を提出しなければならない。ただし、条例第9条第1項の規定により指定希少野生動植物種の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷をいう。次条において同じ。)の許可を受けたものについてはこの限りでない。

(届出の対象となる指定希少野生動植物種の捕獲等)

第11条 条例第13条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 人の生命又は身体の保護を目的とした捕獲等

(2) 次に掲げる行為に伴う捕獲等

 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

 非常災害に対する必要な応急措置として行う行為

(3) その他市長が認める捕獲等

(指定移入種の指定の告示)

第12条 条例第14条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 分類

(2) 科名

(3) 種名及び学名

(4) 指定理由

(開発行為)

第13条 条例第17条の開発行為であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の事業

(2) 土石又は鉱物の採取、水面の埋立てその他の目的で行う土地の区画形質の変更を伴う事業でその面積が3,000平方メートル以上のもの(森林、農地、緑地その他良好な自然的環境を形成する土地として利用するために行う事業、農地、道路及び河川の整備事業並びに下水道施設及び水道施設のうち、建築物以外のものの設置に係る事業を除く。)

(3) 土石又は鉱物の採取、水面の埋立てその他の目的で行う土地の区画形質の変更を伴う事業で搬入土量又は搬出土量が3,000立方メートル以上のもの(森林、農地、緑地その他良好な自然的環境を形成する土地として利用するために行う事業、農地、道路及び河川の整備事業並びに下水道施設及び水道施設のうち、建築物以外のものの設置に係る事業を除く。)

(活動団体の認定申請)

第14条 条例第25条第1項に規定する認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した申請書を提出しなければならない。

(1) 団体の会則、規約等

(2) 団体会員の住所、氏名、資格等を明らかにする名簿

(3) 団体の活動の実績を明らかにする書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

(活動団体の認定の要件)

第15条 条例第25条第3項の規定による要件は、次のとおりとする。

(1) 市内を中心に活動していること。

(2) 団体の活動が、営利を目的とするものでないこと。

(3) 団体の活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

(4) 団体の活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

(5) 団体の活動が、特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(認定団体変更届)

第16条 条例第25条第4項に規定する届出をしようとする者は、変更届を提出しなければならない。

(活動団体の認定取消しの要件)

第17条 条例第25条第5項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 認定団体の代表者が、書面により認定取消しの申出をしたとき。

(2) 申請内容に虚偽の記載等があることが判明したとき。

(3) 第15条各号の要件のいずれかを満たさなくなったとき。

(4) その他市長が認定団体として適当でないと判断したとき。

(自然環境監視員)

第18条 条例第29条の自然環境監視員(以下「監視員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験又は専門知識を有する者

(2) 自然環境の保全に関心があり、条例第25条第1項の規定により認定された自然環境保全活動団体の推薦を受けた者

2 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 市長は、監視員が職務の遂行に堪えられないと認める場合又は監視員としてふさわしくない行為があったと認める場合は、解任することができる。

4 監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び自然環境保全に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年5月28日規則第37号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市自然環境保全条例施行規則

平成20年6月12日 規則第52号

(令和4年3月30日施行)