○岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成20年4月11日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年岡崎市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条の有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(確認申請書等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の確認は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書を用いて行うものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項に規定する確認書を、条例第3条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラの作成の実績に基づき作成し、条例第3条の有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に第3条第2項に規定する確認書及び前条の選挙運動用ビラ作成証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、書記長が定める。

(平成31年2月4日選挙管理委員会告示第14号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成20年4月11日 選挙管理委員会告示第9号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 公職選挙
沿革情報
平成20年4月11日 選挙管理委員会告示第9号
平成21年3月3日 選挙管理委員会告示第16号
平成31年2月4日 選挙管理委員会告示第14号