○岡崎市民生委員法施行細則

平成19年11月19日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会)

第2条 岡崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、8人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 推薦会の会議は、非公開とする。

4 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから市長が指名する。

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年11月24日規則第54号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年10月9日規則第58号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

岡崎市民生委員法施行細則

平成19年11月19日 規則第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成19年11月19日 規則第58号
平成22年11月24日 規則第54号
平成25年10月9日 規則第58号
平成26年3月27日 規則第17号