○岡崎市民生委員法施行細則
平成19年11月19日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会)
第2条 岡崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、8人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 推薦会の会議は、非公開とする。
4 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから市長が指名する。
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
附則
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日規則第54号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日規則第58号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。