○岡崎市食育推進会議条例

平成19年6月26日

条例第29号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、岡崎市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岡崎市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、食育に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、食育に関して十分な知識と経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

6 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 推進会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第41号により、平成19年8月17日から施行)

岡崎市食育推進会議条例

平成19年6月26日 条例第29号

(平成19年8月17日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第3節 食育・食品衛生
沿革情報
平成19年6月26日 条例第29号