○岡崎市議会委員会傍聴規則

平成19年3月28日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第21号)第41条第2項の規定に基づき、岡崎市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 委員会を傍聴しようとする者が団体である場合には、その代表者又は責任者は、その団体の名称、代表者又は責任者の住所及び氏名並びに傍聴する者の数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者で、あらかじめ所属報道機関名及び氏名を議長に届け出たものについては、第1項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(傍聴人の定数)

第3条 傍聴人の定数は、委員長が定める。

(委員会室に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) ビラ、掲示板、旗の類を持っている者

(5) 笛、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、委員会室では、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における発言に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てるような行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録画及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録画及び録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合はこの限りでない。

(秘密会)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市議会委員会傍聴規則

平成19年3月28日 議会規則第3号

(平成24年10月3日施行)